戻る 一覧へ戻る

マル得情報


短期前払費用で節税対策
短期の前払費用を利用した節税対策についてご説明します。
■原則の前払費用との違いについて
 
  前払費用:経理上は費用ではなく資産として計上することになっており、対象期間分の順次費用として
         取り崩すことになっています。
           →一度に費用にはできません。

  短期前払費用:前払費用の例外とされるもので、支払日から1年以内にサービスを受ける分を支払った場合には
            翌期にかかる費用でも支払った日の費用にしてもいいとされています。
           →一度に費用にできます。

■短期前払費用とされるもの
  代用的なものとして「生命保険料」「リース料」「地代家賃」などがあります。

■事例として
  ここではリース料について事例をあげたいと思います。

  ☆A社は毎月10万円のリース料を支払っています。
  ☆3月決算で2月までに11か月分の110万円をリース料として費用計上しています。
  ☆3月にリース契約を年払いに変更して翌12か月分の120万円のリース料を前払いしました。

  →この場合はこの年の決算までに費用にできるリース料は110万円+120万円230万円ということになります。
   月払いのままの場合は120万円が費用となり、年払いと比べて110万円も少なくなります。


このように決算において大きく影響しますので、節税対策の1つに考えてみてはいかがでしょうか。
しかし、注意点もありますので、以下にあげておきます。

■注意点

 ・毎月継続的に発生する費用についてのみこの適用が受けられます。
 ・一度この処理を行ったら、翌期以降もこの処理を継続しなければなりません。
 ・契約書自体を前払いにする内容に変更するのを忘れずに!

その他にも適用には注意すべき点がありますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。



戻る 一覧へ戻る