![]() |
| IT投資促進税制について使い方によっては節税効果が高いのでご説明させていただきます。 |
| 1.内容 平成15年4月1日から同18年3月31日までの間に一定のIT関連設備等を取得し、国内の事業用に 使用した場合、取得価格 10%相当額を法人税額から控除する税額控除か、取得価格の50%相当額の 特別償却のいずれかを選択適用できるというものです。 ※ 税額控除は、適用を受ける年度の法人税額の20%相当額が上限で、控除しきれない場合は1年間の 繰越控除が認められています。 2.適用対象設備 電子計算機・デジタル複写機・ファクシミリ・デジタル放送受信設備・インターネット電話設備・ルータースイッチ ICカード利用設備・デジタル回線接続装置・ソフトウェア 3.主な適用要件(資本金が3億円以下の法人の場合) 【取得の場合】 ソフトウェアを除く対象設備の取得価格の合計が140万円以上 ※1種類の設備だけである必要はなく、複数の設備の合計金額で判断します。 ソフトウェアの取得価格の合計が70万円以上 ※ただし複写して販売する原本、開発研究は除きます。 【リースの場合】 リース契約期間が4年以上、かつリース資産の耐用年数以下であること。 税額控除の対象にリース(リース料金総額の60%)も含められます。 ハードウェア・・・リース費用総額200万円以上 ソフトウェア・・・リース費用総額100万円以上 今回のIT投資促進税制は2つの処理方法を選択適用することができますが、その処理方法により効果に違いがでます。 特別償却の場合、初年度負担は減少しますが、翌年以降は通常の普通償却がない分だけ、税負担が増加する ことになります。税額控除の場合は、翌年以降において普通償却の損金算入が可能となります。 特別償却をしてもしなくても、償却費は必ず普通償却によって損金算入されるため、長期的に判断した場合は、 「税額控除」を選択した方が税金関係は有利になります。 |
| 特別償却 | 税額控除 | |||
| 1年目 | 2年目 | 1年目 | 2年目 | |
| 500 | 500 | 償却控除前当期利益 | 500 | 500 |
| 100 | (注)0 | 普通償却額 | 100 | 100 |
| 100 | 0 | 特別償却額 | 0 | 0 |
| 300 | 500 | 差引当期利益額 | 400 | 400 |
| 66 | 110 | 法人税額(22%) | 88 | 88 |
| 0 | 税額控除額 | 17.6 | 2.4 | |
| 66 | 110 | 法人税額 | 70.4 | 85.6 |
| 176 | 2年間合計税額 | 156 | ||