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| 少額減価償却資産の拡大について使い方によっては節税効果が高いのでご説明させていただきます。 |
| 1.内容 中小企業者等が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価格の全額を損金に算入できるというものです。 従来は10万円未満でした。 2.適用対象 「中小企業者等」です。 中小企業者等とは、資本金(資本積立金を含む)の額が1億円以下等の中小法人や従業員が1,000人以下の 個人事業者などです。 3.適用時期 平成15年4月1日から同18年3月31日までに取得した場合です。 取得価格30万円未満の償却方法を整理いたしますと次のようになります。 |
| 償却方法 | 取得価格 | ||
| 10万円未満 | 10万円以上20万円未満 | 20万円以上30万円未満 | |
| 耐用年数法定償却 | ○(選択可能) | ○(選択可能) | ○(選択可能) |
| 3年均等償却 | ○(選択可能) | ○(選択可能) | ×(選択できません) |
| 全額損金算入 | ○(選択可能) | ○(選択可能 | ○(選択可能) |
| 30万円未満の減価償却資産の償却方法の選択は、償却資産税の課税の有無に関係してきます。 |
| 償却方法 | 取得時損金算入 (10万円未満) |
3年均等償却 | 取得時損金算入 (改正方法を使用) |
耐用年数 法定償却 |
| 課税関係 | 非課税 | 非課税 | 課税 | 課税 |
| 例えば10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得した場合、償却方法について 3年均等償却を選択すると、損金算入額は取得額の1/3ですが償却資産税については非課税となります。 今回の改正償却方法を採用した場合には、取得価額の全額が損金算入となりますが、償却資産税については 課税されることとなりますので注意が必要です。 |