今月は中小企業総合事業団が運営する倒産防止共済制度について
ご説明します。今回ご説明する倒産防止共済制度は、この大不況の世の中では
加入していると安心ですので、どういうメリットがあるのかご説明します。
1. 最高3,200万円の共済金貸付が受けられます
契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で
被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
取引先が倒産したらお金がもらえるという勘違いがよくありますが、この制度は
取引先が倒産したらお金がもらえるのではなく、回収不能金額及び掛金総額の
10倍の範囲内で貸付が受けられ、その共済金の貸付を無担保・無保証人・
無利子で受けられるという制度です。
これが倒産防止共済制度の最大のメリットです。
2. 税法上の特典も有ります。
掛金は税法上損金税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に
算入出来ます。
毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に
選ぶことが出来ます。その支払った掛金を経費に落とすことが出来ます。
3. 一時貸付金制度もご利用できます。
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
この制度は取引先が倒産した時に、無担保・無保証人・無利子で受けられる
制度ですが、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた時に、解約手当金の
範囲内で、利息がかかりますが貸付を受けることが出来ます。
掛金は320万円になるまで積み立てることが出来ます。
40ヶ月以上掛金を払い続ければ、解約しても積立金は全額返ってきます。
つまり320万円まで積み立てれば、それ以上掛金を払う必要は無くなり、
取引先がいつ倒産しても無担保・無保証人・無利子で借入を受けることができ
(積立金の10倍の3,200万円が限度)、利息はかかりますが取引先の倒産に
関係なく320万円まではいつでも貸付を受けることができ、解約をすれば320万
円が返ってくるということです。
ご興味のある方は、一度当事務所にご相談下さい。
当事務所にて事務手続きも承っています。
|