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個人所得税における上場株式等の譲渡の場合の取得価格について


 

   今月は個人所得税における上場株式等の譲渡の場合の取得価格について説明します。 
   株式譲渡益課税について平成14年末をもって源泉分離選

   択課税が廃止され申告分離課税一本化にされましたが、ここで問題になるのは、
   株式等の取得価格です。


   (1)譲渡所得の金額計算

       総収入金額−(取得費+取得費加算相続税+借入金利子
                                          +売買委託手数料+譲渡費用)

   (2)取得価格の把握

   @証券会社より購入・・株式取得時に証券会社より交付された売買
                        (取引)報告書により確認

   A@が無い場合・・  証券会社は取引について10年間の保存義務があることから、
              取引証券会社に保存してある顧客総勘定
元帳により確認

   B@Aで把握できず、名義書換をしている場合
               保有する株券の裏面あるいは証券代行会社、株式の
             発行会社が管理する株式名簿により取得時期を確認し、
             その取得時期の価格を証券会社のデータベースや新聞記事等で
             把握することにより確認(この場合、名義書換日をもって
             取得時期としてよいこととされています) 

    特  例

C上記によっても把握できない場合
             平成13年9月30日以前から引き続き所有してた
             上場株式等(同年10月1日において上場株式等に
             
該当するものに限る)は、平成15年1月1日から
             平成22年12月31日までの間に譲渡した場合

           平成13年10月1日における価格として定める
        金額の80%に相当する金額を取得価格とするこが出来ます 

     この特例は平成22年までの期限付きのため、それ
以後に譲渡する場合は、
     この規定は適用できず当初の取得価格とされます

     以上のように取得価格によって譲渡所得の金額が変わってくる為、

     一番高い価格を適用して計算するようにして下さい。



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