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| 〔改正内容〕 消費税の事業免税制度及び簡易課税制度の適用条件が引き下げられます。 |
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<事業者免税制度の適用範囲>現 行:課税売上高3000万以下 [適用] 平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用開始です。適用の判定は、基準期間(法人:前々事業年度 個人の場合は平成15年度)の課税売上になります。 (注)平成16年4月1日より、取引価格を表示する場合、消費税を含めた価格の表示が義務づけられます。 (例) 1050円…1,050円(税込み)、1,050円(本体価格1,000円)、1050円(うち税50円) 売上に際し預かった消費税額―仕入に際し支払った消費税額=納付消費税額 簡易課税計算方法
簡易課税制度では、収入金額のみから納付税額を導きだす方法です。その為、業種業態によっては、有利不利が生じるために一般課税との試算が必要となってきます。また、多額の資産購入を行った場合(土地等の非課税資産の購入を除く)、簡易課税制度ではその仕入に係る消費税額を売上に係る消費税額より控除する事ができないため、損をする可能性があります。 [例] 売上高 1,050円(消費税額50円) 仕入高945円(消費税額45円) @一般課税の場合 50円― 45円― 25円= ▲20円 ∴ 20円還付 A簡易課税の場合 50円 ― 50円×90%= 5円 ∴ 5円納付 |
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