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マル得情報


消費税の税制改正
〔改正内容〕
消費税の事業免税制度及び簡易課税制度の適用条件が引き下げられます。

<事業者免税制度の適用範囲>現 行:課税売上高3000万以下
               改正案:課税売上高1000万円以下
< 易課税制度適用範囲 >現 行:課税売上高2億円以下
               改正案:課税売上高5000万円以下

[適用]

平成164月1日以後に開始する課税期間から適用開始です。適用の判定は、基準期間(法人:前々事業年度 個人の場合は平成15年度)の課税売上になります。

(注)平成1641日より、取引価格を表示する場合、消費税を含めた価格の表示が義務づけられます。

  () 1050円…1,050(税込み)1,050(本体価格1,000)1050(うち税50)
         1,000(税込み1,050)
それでは、一般課税と簡易課税の違いについて説明します。

1.一般課税の仕組み

   売上に際し預かった消費税額―仕入に際し支払った消費税額=納付消費税額
 [注]消費税で定義される仕入れとは、通常の仕入れとそれ以外に経費、固定資産などの購入時に消費税を支払うものが含まれます。
(給料、社会保険、保険料等は除かれます。)


2.簡易課税の仕組み
簡易課税制度とは、原則的な仕入れに係る消費税額の計算に替えて、売上に係る消費税額から控除対象仕入れ税額を計算する
簡便的な計算方法です。ただし、この制度の適用を受ける場合には、事前に届出が必要で、また適用後
2年間は、この制度の適用を
止める事はできません。



簡易課税計算方法   
                         単位:円

事業区分

第一種

第二種

第三種

第四種

第五種

該当事業

卸売業

小売業

建築、製造業等

一種から五種以外(飲食店等)

サービス業等

みなし仕入率

90%

80%

70%

60%

50%

売上

100

100

100

100

100

同上消費税額

5

5

5

5

5

仕入

90

80

70

60

50

同上消費税額

4.5

4

3.5

3

2.5

利差率

10

20

30

40

50

差引納付額

0.5

1.5

2.5

簡易課税制度では、収入金額のみから納付税額を導きだす方法です。その為、業種業態によっては、有利不利が生じるために一般課税との試算が必要となってきます。また、多額の資産購入を行った場合(土地等の非課税資産の購入を除く)、簡易課税制度ではその仕入に係る消費税額を売上に係る消費税額より控除する事ができないため、損をする可能性があります。

[例]

売上高 1,050円(消費税額50円) 仕入高945円(消費税額45円)
車購入
525円(消費税額25円) 業種:卸売業

 @一般課税の場合

  50円― 45円― 25円= 20円   ∴ 20円還付

 A簡易課税の場合

  50 50円×90%=  5円    ∴ 5円納付




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