| 1.ITを利用して契約しよう
印紙税法上の課税文書は1号から20号まで限定列挙されています。その中には電子文書は含まれていません。そこで、
@電子メールで領収書を発行しよう
A契約書は電子的に保存しよう
署名捺印の問題も、パスワードでロックをかけるなど工夫をすれば解決できます。
2.契約書は正本一通のみ作成しよう
不動産売買契約書などは通常2通作成し、関係当事者がそれぞれ保管します。このばあい、文書1通ずつに印紙を貼ることになります。たとえ、副本であるとか写本であるとかの表示があっても、署名や押印があれば課税対象となります。
ただし、正本のコピーならば契約書とみなされず印紙を貼る必要はありません。当事者の一方しか必要としない契約書はコピーで十分です。
3.消費税額を区分明記しよう
契約書や領収書に消費税等の金額が区分明記されている場合には、その消費税等の額は印紙税法上の記載金額とはなりません。
例えば、「受取金額1050万円」のみしか記載されてなければ印紙税は1万5千円ですが、「受取金額1050万円、うち消費税および地方消費税50万円」など消費税等を区分して記載していれば印紙税法上の記載金額は1000万円となり、印紙税は1万円ですみます。
4.払いすぎた印紙税は還付してもらえる
誤って印紙税のかからない文書に印紙を貼り消印をしてしまった場合や金額を間違えて多く貼ってしまった場合、返してもらうことができます。
税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載して、貼り間違えた文書とともに所轄税務署に提出しましょう。1ヶ月程度で還付金が指定銀行口座に振り込まれます。
もちろん、消印を押す前であればはがして再び利用することができます。
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