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マル得情報



業や異業種進出を行い、労働者を雇い入れる
中小企業、個人の方に対する助成金、給付金

労働者を雇い入れる前に雇用管理改善に関する計画(改善計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けていただく必要があります。

名称 どういうときに 内容
中小企業雇用創出人材確保助成金 創業や異業種進出のために労働者を雇い入れるとき 雇い入れた労働者1人あたりの賃金の半年分に相当する額(※)を算定し、その4分1を1企業あたり8人の助成を限度として支給します。(※事業主が負担した労働保険料より算定します。確定していない事業主については1人あたり一律40万円)たとえば当該事業所における1人当たりの1年分の確定保険料の平均が49,600円(1ヶ月の1人当たりの平均賃金が約27万円に相当)の事業主が創業にあたって5人の労働者を雇い入れた場合49,600円÷0.0155(保険料率)×6ヶ月/12ヶ月×5人×1/4(助成率)=200万円が支給されます。
中小企業雇用創出雇用管理助成金 創業や異業種進出のために雇用管理制度の改善を行うとき 雇用管理制度の改善を図る事業にかかった費用の3分の1を最高100万円まで助成します。(かかった費用が300万円以上の場合に助成します。)たとえば雇用管理マニュアルの作成のためのコンサルティングに50万円、採用パンフレットの作成に15万円、就職説明会の開催に10万円支出した場合は、総額75万円の3分の1、25万円が支給されます。
中小企業雇用創出等能力開発助成金 創業や異業種進出のために従業員の教育訓練を行うとき 教育訓練に要した費用の2分の1及び、その間の賃金の2分の1を助成します。(支給限度があります。)たとえば異業種進出により扱う新製品の製造技術・技能について外部講師によるoff−JT訓練を4日間、5人の労働者に実施し、講師への謝礼20万円、テキスト代2万円、5人の労働者の賃金4日分26万円を支給した場合は、総額の48万円の2分の1の24万円が支給されます。

・ これらの助成金を受けるためには、創業や異業種進出の準備を始めて6ヶ月以内に、
都道府県知事に改善計画を提出する必要があるほか、創業や異業種進出に伴う
経費が300万円以上であることが必要です。
・ 創業の場合、個人企業は事業の準備行為に着手した時点(例:事業所開設に当たっ
ての賃貸借契約書の締結等)、法人企業は法人登記の時点で改善計画を提出で
きます。異業種進出の場合は、個人企業の創業の場合に準じます。

助成金の内容等は変更される場合があります。詳しくは当事務所におたずね下さい。
平成14年5月31日現在



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