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マル得情報


若年者トライアル雇用事業のご案内
  厚生労働省では、30歳未満の若年者を対象とするトライアル雇用事業を
平成13年12月から開始しています。 トライアル雇用には、次のような特長があります。
〜厚生労働省 大阪労働局 ハローワーク(公共職業安定所) 雇用・能力開発機構冊子より〜
ハローワークが推薦・紹介する若年者を3ヶ月までの短期間、試行的に雇っていただき、
その間、実務能力の向上を図っていただきます。
このトライアル雇用に対して一定の奨励金を支給することで企業における初期の費用負担の
軽減を図ります。
企業は、トライアル雇用中に若年者の業務遂行能力を 見極めた上で、本採用するかどうかを
決めることができます。
若年者にとっても、企業の求める能力・技術を実感し、努力することで、その後の本採用に
結びつけることが可能となります。
1.若年者トライアル雇用の概要
ハローワークが推薦・紹介する若年者を事業主が短期間(原則3ヶ月ですが、1ヶ月または
2ヶ月の実施も可能です。)雇用し、その間、業務遂行に必要な指導を行うほか必要に
応じて、事業所内での研修、専修学校等外部の教育機関での訓練等、若年者の能力開発を
行っていただきます。トライアル雇用中の指導内容、利用可能な研修、教育機関については
ハローワーク又は雇用・能力開発機構都道府県センターまでご相談下さい。トライアル雇用を
実施する事業主には次の奨励金が支給されます。(ただし、要件に該当しない場合が
ありますので、5留意事項を良くお読みください。)
2.奨励金の支給
 トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する若年者1人につき、
1ヶ月当たり50,000円が支給されます。(ただし、トライアル雇用中の賃金が
10万円未満の場合は、月額給与の2分の1相当額の支給となります。)
 トライアル雇用中に教育訓練等を行った場合は、外部の教育機関・講師に支払った費用、
教材購入に要した費用が支給されます。(上限60,000円)
3.トライアル雇用の実施
 ハローワークでは若年求職者との相談の過程で、職業経験や労働市場の状況などを
考慮して、就職のためにはトライアル雇用を経ることが有効だと思われる方を適当な求人者の
方にご紹介します。
 トライアル雇用の趣旨をご理解いただき、受入可能であれば採用面接の上で、トライアル
雇用を実施するかどうかを決めていただきます。
 トライアル雇用実施に当たって、既にハローワークに頂いている求人と異なる条件で
実施される場合には、若年者にその内容を良く説明していただくとともに、その求人票の
変更箇所をハローワークにご連絡下さい。 
4.計画書の作成
 トライアル雇用開始後、トライアル雇用中の措置について、「若年者トライアル雇用活用
計画書」を提出していただきます。計画書には、トライアル雇用中に実施する措置の内容
(どのような指導・訓練等を実施するのか)、本採用のための要件(どの程度の業務遂行が
可能であれば本採用できるか)を記入していただき、若年者の同意を得た上で、ハローワーク
に提出していただきます。記入に当たっては、対象となる若年者と十分話し合っていただくと
ともに、不明な点があればハローワークにご相談ください。
5.留意事項
 この事業の対象となるのは、ハローワークに求職登録をしている30歳未満の若年者を
ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れた場合です。
(紹介状に「トライアル雇用」と明記されています。)
 トライアル雇用の実施は、事業所に本採用を義務付けるものではありません。
本採用するかどうかは、トライアル雇用中の若年者の勤務状況にかかっています。
事業所の方には若年者の能力を引き出すような指導をしていただくようお願いしますが、
どうしても能力等において無理と判断された場合は、トライアル雇用だけで終了することも
可能です。その場合、本人のためにも、何が足りなかったのか、どのようなところが悪かった
のかを本人にご示唆頂くようお願いします。

※次の場合、この事業の対象にはなりませんのでご注意ください。
・過去6ヶ月の間に雇用保険被保険者「短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。
)を事業主の都合により解雇したことがある場合。
・過去3年以内に雇用したことのある若年者を再び雇用する場合。
・労働保険の一般保険料(労働保険の保険料の微収等に関する法律第19条第1項第1号の
一般保険料をいいます。)を過去2年を越えて滞納している事業主の場合
・過去3年以内に雇用保険三事業の助成金を不正に受け、又は受けようとした事業主の場合。
6.若年者の能力を引き出すために渡のようなことをすれば良いのか、ハローワークが
相談にのります。
7.トライアル雇用中にどのような指導を行うのか、若年者と話し合った上で計画を
立てます。
8.企業のご希望に応じ、訓練や研修等を行うために、外部の教育機関等について
雇用・能力開発機構都道府県センターが相談いたします。
9.必要に応じて外部の機関を利用し、訓練を受けさせることができます。
10.トライアル雇用が終了すれば、そのまま本採用するかどうかを決めます。
11.トライアル雇用を実施した企業には奨励金が支給されます。



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