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| こんなとき・・・ | 創業は異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れた場合。 | ||||
| 300万円以上の経費支出が必要です | この助成金を受給されるにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)を行うことが必要です。 | ||||
| 支給される額 | 支給される額・・・対象となる労働者(最高6人まで)に支払った賃金の1/3を1年間支給。 | ||||
| こんなとき・・・ | 雇用保険の受給資格者が個人事業所を創業し、労働者の雇い入れと併せて雇用創出人材確保助成金を受ける場合。 | ||||
| 300万円以上の経費支出が必要です | この助成金を受給されるにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)を行うことが必要です。 | ||||
| ※ご注意⇒平成14年3月31日までの暫定制度です。 | |||||
| 支給される額・・ | 一定期間内に雇い入れられた労働者数に応じ、次のとおりとなります。 | ||||
| 雇入れ数 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 支 給 額 | 80万円 | 100万円 | 120万円 | ||
| 1と2の両方をみたす場合は、両制度合わせて助成金が支給されます。 詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。 久保税理士・社会保険労務士事務所 kuboatsu@osk3.3web.ne.jp |
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