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マル得情報


創業・異業種進出をする場合の助成金
中小企業雇用創出人材確保助成金
こんなとき・・・ 創業は異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れた場合。
300万円以上の経費支出が必要です この助成金を受給されるにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)を行うことが必要です。
支給される額  支給される額・・・対象となる労働者(最高6人まで)に支払った賃金の1/3を1年間支給。
受給資格者創業特別助成金
こんなとき・・・   雇用保険の受給資格者が個人事業所を創業し、労働者の雇い入れと併せて雇用創出人材確保助成金を受ける場合。
300万円以上の経費支出が必要です この助成金を受給されるにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)を行うことが必要です。
※ご注意⇒平成14年3月31日までの暫定制度です。
支給される額・・ 一定期間内に雇い入れられた労働者数に応じ、次のとおりとなります。

雇入れ数 1人 2人 3人
支 給 額 80万円 100万円 120万円
1と2の両方をみたす場合は、両制度合わせて助成金が支給されます。
詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。

  久保税理士・社会保険労務士事務所
kuboatsu@osk3.3web.ne.jpメール



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