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医療費控除の対象となるメタボ検診

厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、40〜74歳の男性の2人に1人、女性の5人に1人が、メタボリックシンドロームが強く疑われるか、その予備群に該当するそうです。このメタボ対策にかかわる支出費についても医療費控除の対象となる税制改正が行われています。
今回のマル得情報では医療費控除の対象となるメタボ健診についてご紹介したいと 思います。

1.メタボリックシンドロームになると・・・・

内臓に脂肪がたまって、高血圧、高血糖、脂質異状などの症状が出るメタボリックシンドロームは、動脈硬化を進行させ、心臓病や脳卒中を引き起こす危険性が著しく高まるとされています。

2.税制改正の概要

このメタボ対策として、今年4月から生活習慣病予防のための新しい健診制度「特定健康診査・特定保健指導」が開始されており、一定の基準を満たす積極的支援を受けた場合には、その特定健診・特定保健指導にかかる自己負担額が医療費控除の対象になる税制改正が行われました

3.診断基準

医療費控除の対象となる者の診断基準の数値は下記の通りです。
項目 診断基準(医療費控除) 厚生大臣公示
血圧 収縮期血圧 140mmHg以上 130mmHg以上
拡張期血圧 90mmHg以上 85mmHg以上
脂 質 中性脂肪 150mg/dl以上 150mg/dl以上
LDLコレステロール 140mg/dl以上 -
HDLコレステロール 40mg/dl未満 40mg/dl未満
血 糖 空腹時血糖 126mg/dl以上 100mg/dl以上
HbA1c 6.5%以上 5.2%以上

4.注意点

上記表の数値は「特定健診及び特定保健指導の実施に関する基準」に関して厚生労働大臣が告示している数値とは異なっているので注意が必要です。主な理由としては所得税法上、医療費控除が認められる数値とは「メタボ」と診断され、積極的支援等の治療を余儀なくされるため、病気の治療に必要な医療費として認められる数値となっており、これに対し、厚生労働大臣の告示とは「メタボ」の疑いがあると判断される数値も含まれており、その結果、医療費控除が認められる数値よりも幅が大きくなっているためです。
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