定期同額給与 |
今回は、役員給与の取扱につい案内です。損金算入できる役員給与は、全部で3種類あります。『定期同額給与』『事前届出給与』『利益連動給与』以上の3種類です。中でも実務的に頻度の高い『定期同額給与』について整理してきます。
|
1.定期同額給与とは? |
支給時期が一月以下の一定の期間ごとで、かつ 各支給時期における支給額が同額である給与をいいます。また、継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものを含みます。
例:社宅家賃の個人負担額などが考えられます。社宅家賃の個人負担額を徴収しない場合は、税務上徴収すべき金額が現物給与となります。現物給与を含めずに、役員給与の額を決定すると税務調査の際、不利になります。注意してください。 |
2.改定の時期は? |
@通常改定
事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日 ⇒ 役員給与は、定時株主総会を基準に改定決定します。直後の支給日から改定します。

A臨時改定
役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)により改定

⇒例えば、取締役から代表取締役の昇格した場合等が該当します。
B業績悪化改定事由による減額改定
法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)により改定
⇒『著しい悪化』とは、一時的な資金繰りの都合」や「単に業績目標に達しなかったこと」などは認められていません。認められる理由のひとつとして、営業状況の悪化により従業員の賞与を一律カットせざるを得ないような状況はこれに含まれます。
|
| 改定の時期は上記3点しかありません。その他の時期で改定した場合、役員給与のうち一部が損金に算入されませんので役員給与の設定には注意してください。ご不明な点がありましたら、当事務所にご相談ください。 |
| 前>>次 |
| 改正税法や経営に役立つ情報満載!知って得するマル得情報 <バックナンバー> |