中小企業雇用安定化奨励金 |
平成20年4月1日よりパートタイム労働法が改正されました。
主な改正点は、以下の通りです。
@パートタイマーを雇い入れる際にも「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化。
A事業主は、雇い入れ後パートタイマーから求められたとき、そのパートタイマーの待遇を決定するにあたって考慮した事項を説明することが義務化。
Bパートタイマーのすべての待遇について、パートタイマーという理由だけで、差別的な取扱いは禁止。
このように、現在の非正規雇用社員の増加という社会情勢の流れから、パートタイマーにも一定の権利を保障することを目的として、これらの改正が行われました。
このパートタイム労働法の改正に伴い、非正規雇用社員の正社員化を促進するために、今年の4月より新たに「中小企業雇用安定化奨励金」という助成金が新設されました。
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1.内容 |
この助成金は、パートタイマーから正社員への転換制度を就業規則又は労働協約に新たに盛り込み、実際に正社員への転換を行って、当該労働者に正社員給与(給与の額は会社の裁量でいい)を1ヶ月分支払うと35万円が企業に支給されます。
また正社員になった人が3人以上でると、10人を限度に1人につき10万円が支給されます。
(例)3人を正社員に転換したとすると→35万円+3人×10万円=65万円ということになります。 |
2.留意点 |
@従業員が300人以下の企業であること。
A今年の4月以降で、初めて正社員への転換制度を定めること。
B就業規則に正社員への転換制度を明記し、全従業員に周知すること。
C対象労働者(パートタイマー)が、正社員化前に6ヶ月以上雇用保険被保険者であること。
D申請する事業主が、労働関係法令違反や2年を超える労働保険料の滞納をしていないこと。 |
この「中小企業雇用安定化奨励金」は、比較的手続きも簡単ですし要件も分かりやすく、また就業規則等に、正社員への登用制度があることを盛り込めば、パートタイマーのモチベーションアップにもつながります。当然会社全体の活性化にもつながるはずです。
このように「中小企業雇用安定化奨励金」は、企業、労働者双方にとてもプラスになる助成金であるといえます。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点は、久保総合会計税理士事務所までお気軽にご相談下さい。 |
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