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新リース会計

リース会計基準の改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引について売買処理  が義務付けられました。改正前は一定の注記を条件として賃貸借処理が認められていたために、ほとんどの企業が賃貸借処理を採用してきたが、リース会計基準に準拠する限り、賃貸借処理は原則として認められなくなります。それに対して、法人税法もリース会計基準に合わせる内容として税制が整備されています。
よって今回はこの改正の概要とメリットについてご説明いたします。

1.税制改正の概要

平成19年度の法人税・所得税関係法令の改正前では、所有権移転外ファイナンス・ リース取引については、売買取引に係る方法に準じた会計処理(売買処理)を原則とし ながらも、一定の注記を要件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理(賃 貸借処理)を認めてきました。改正後のリース会計基準は、このファイナンス・リース 取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとしており、 売買処理を義務付けるものとしています。それに対して、オペレーティング・リース取 引については、従来どおり、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとしています。
つまり、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース料」として処理 をするのではなく、「リース資産」として資産計上するということとなります。
しかし、所有権移転外ファイナンス・リース取引であっても@一契約当たりのリース料 総額が300万円以下の少額リース資産や、A上場企業や大企業以外の企業(具体的に は証券取引法が適用される会社及びその子会社や関連会社、会社法上の大会社、会計監 査人設置会社及びその子会社、以外の会社のこと)が行ったリース取引については、従 来どおり支払ったリース料そのものを費用計上すること、つまり「リース料」として計 上が可能です。

2.メリット

上記の税制改正によりメリットとして下記の2つがあります。
【消費税額が一括して控除できる】
一定の要件の下、ファイナンス・リース取引は売買取引に係る方法に準じた処理となるの  で、借手側がリース会社に支払うリース料総額が課税仕入れとして認められ、仕入税額につ いてリース取引開始時に一括して控除することができます。その場合、契約において利息相 当額が明示されていれば、その利息相当額は非課税仕入れになり、その部分以外が課税仕入 れとして取扱われることとなります。また、契約において明示されていない場合は、利息相 当額も含めたリース料総額が課税仕入れとして取扱われることとなります。
〈 具体例 〉
 (リース資産)   5,000,000 (リース債務) 5,250,000
 (仮払消費税)     250,000・・・・・・この部分が仕入税額控除となる。
【租税特別措置法上の取扱い】
  租税特別措置法上の取扱いについては、法人税法と同様に一定の要件の下、ファイナンス リース取引は売買取引に係る方法に準じた処理となります。よって、通常の売買取引と同様に、 100%の税額控除が認められます。例えば、中小基盤強化税制のように、リース料総額の 60%相当額についての7%税額控除ができるとされていた部分については、リース料総額 の100%相当額についての7%税額控除が認められます。しかし、リース税額控除制度が 全面的に廃止されました。
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