中小企業倒産防止共済制度のご案内 |
今回は、取引先が倒産したときの万が一の資金手当を目的とした共済制度「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティネット共済)」についてご紹介いたします。この制度は取引先の倒産の影響によって、中小企業者が連鎖倒産等に陥る事態を防止するための国の共済制度で、中小企業者の経営安定化の役割を持っています。
この制度の概要と、制度利用時の注意点などをまとめてみました。 |
1.最高3,200万円の共済金の貸付けが受けられます。 |
加入できる方は、一定の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。
ただし、ここでいう「倒産」とは@破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始または特別清算開始のいずれかの申立てがなされた場合A手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を指します。「夜逃げ」や「内整理」等の場合は貸付けを受けることができません。
また取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6ヶ月未満に生じたときなども、この貸付けを受けることができませんのでご注意下さい。
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2.共済金の貸付けは無担保・無保証・無利子ですが・・・ |
| 共済金の貸付けは無利子なのですが、上記1の共済金の貸付けを受けられますと、貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されますので、貸付けを受けたときは実質的には利息が発生する仕組みになっています。 |
3.解約時に解約手当金を受けることができます。 |
12か月分以上の掛金を納付した加入者については解約手当金が支給されます。解約手当金は掛金を納付した月数に応じて変化しますが、任意解約の場合、40ヶ月以上掛金を納付しますと掛金総額の100%が手当金として支給されます。このメリットを生かして節税対策として加入される方もおられます。
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4.掛金は税法上「経費」または「損金」に算入できます。 |
| 原則として、毎月の掛金は「経費」または「損金」として計上することができます。これとは別の方法として、毎月の掛金の払い込み時に「保険積立金」として資産として計上し、決算申告時に課税所得からその保険積立金の全額を控除する、という形態をとる場合もあります。この場合でも結果的には「経費」または「損金」として経理したことと同じことになります。 |
このように中小企業者にとってはメリットが多い制度なのですが、共済の貸付けを受けることが出
来ない場合などをパンフレット等で事前に確認した上で、当制度加入を検討してください。加入の申 込み、あるいは制度の詳細につきましては(久保総合会計税理士事務所事務所にご相談下さい。
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