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役員借入金・役員貸付金

今回は、貸借対照表に表示されている役員からの借入金、役員に対する貸付金につい てです。
よく「役員借入金」や「役員貸付金」の科目で表示されている役員勘定ですが、これらは、 会社や個人に何かしらの影響を及ぼすことがあります。この影響について少し述べることとします。

1.役員借入金の税務調査での指摘

調査では、役員借入金がどのように形成されたか、社長個人のどの口座からその資金が出てきたか?
といった点が問われます。そのため、過去の帳簿や個人の預金通帳を見られることがよくあります。 なぜなら、帳簿に出てこない売上の隠ぺい、架空経費の計上など脱税の温床と考えられているからです。 ここではあまりその詳しい内容は述べませんが、このような疑いを持たれずに会社への貸付を行うには、 資金の出所がわかるように、通帳に備忘記録としてメモをしたり、その資金をどのように都合したかな どを説明できるようにしておくことが重要です。
同時に、帳簿と実際の現金残高を必ず合わせておくことも重要です。

2.役員借入金の相続

会社帳簿上の「役員借入金」は、役員個人にとっては貸付金、すなわち社長個人の資産です。
この状態で、会社に貸付を行っている役員の相続が発生した場合、その「役員借入金」は、相続財産となります。これは、相続税法上、帳簿価格そのものが相続財産になりますので、「役員借入金」が多額で、しかも会社の営業成績が悪く、その返済の可能性が低い場合にそのまま相続が行われてしまうと、相続人の負担は大きくなり、相続税の納税資金不足に陥ることになってしまいます。

3.役員貸付金

上記の場合とは逆に、役員に対しての貸付、「役員貸付金」が計上されている場合があります。
こちらは、会社のお金を持ち出しているわけですから、会社の資金繰りは悪くなり、役員は返済の義務が生じ、最悪の場合、共倒れという結果になってしまうかもしれません。
 本来、貸付金自体は資産として計上され、この「役員貸付金」も同様の扱いです。しかし、金融機関は、この「役員貸付金」を「換金性のない資産」、「純資産のマイナス」と評価し、もし純資産より貸付金のほうが多い場合には、「実質的に債務超過」とみなされ、融資を申し込む際の懸案事項となります。
 さらに、役員は利息を払い続けなければなりませんし、会社はその利息を収入として計上するため、法人税が課税されることになります。 
 これまで述べた他に、役員勘定には良い面もあります。ただ、思った以上にデリケートな側面も持っていますので、取り扱いには注意する必要があります。迷った場合には、当事務所にご相談ください。
ご不明な点がございましたらお気軽に当事務所にご相談下さい。
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