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電子納税

電子納税とは自宅にいながらにして国税の納付が可能なことから、金融機関の窓口まで出かけなければならない、又は窓口が開いている時間に納付しなければならないなどの時間的、場所的な制限がなくなるというメリットがあります。ただし、納税の領収書は発行されないことから領収書が必要な場合には従来通りの窓口で納付をしなければなりません。また、納税者の利便性を考慮して今年度よりコンビニ納税も開始されます。

1.電子納税の方式

電子納税には登録方式と入力方式の2つの方法があります。
登録方式とは、e-Taxソフトウェア等を使用して納付情報データを作成し、e-Taxに登録することにより、登録した納付情報に対応する納付区分番号を取得して電子納税を行う方式です。

入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。

登録方式と入力方式の違いについては、次の表をご参照下さい。

  登録方式 入力方式
対象税目 全税目 申告所得税・法人税・消費税のみ
納税可能な税務署 開始届出書を提出した税務署以外の税務署へも納付可能 開始届出書を提出した税務署に限定
納税手段 インターネットバンキング・モバイルバンキング・ATM
パソコン 必要(e-Taxに納付情報を登録) 不要(納付目的コードを使用)

1) 登録方式による納付手続

登録方式では、全税目の納税が可能です。また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)についても、電子納税が可能です。なお、従来から各省庁等に対する登記・登録等の申請・届出等手続に伴って納付を行っている登録免許税や自動車重量税について電子納税を行う場合は、登録方式によらずに、申請・届出等手続を所管する各省庁等の電子申請・届出等手続に併せて納付を行っていただくことになります。詳しくは申請・届出等手続を所管する各省庁等のホームページ等でご確認ください。

2) 入力方式による納付手続

入力方式は、申告所得税、法人税及び消費税の3税目の納付が行えます。入力方式の手順は、登録方式とほぼ同様ですが、事前に納付情報の登録を行っていないため、インターネットバンキング等を利用して納付指図をする際に、登録方式において使用する納付区分番号に対応する納付目的コード(税目番号、申告区分コード、元号コード、課税期間を組み合わせた番号)を利用者の方自身で作成して、納付金額と併せて入力していただく必要があります。

2、電子納税に必要なもの

ご自身の住基カード及び電子証明書、ICカードリーダライタが電子納税には必要となります。電子申告の場合には会計事務所を通して行う場合には必要ありませんが、電子納税を行う場合には必要となります。住基カードと電子証明書は区役所又は市役所で各500円でそれぞれ取得することができます。

3、電子納税の利用可能期間

e-Taxの電子納税利用可能時間内で、かつ電子納税を行う金融機関システム(インターネットバンキング等)が稼働している時間内となります。

4、納付の時期

 国税の納付の時期は従来通りの期限で、電子納税であっても変更はありません。各金融機関において振替処理を行った時点で納付が行われたものとなります。

5、電子納税の手数料

 電子納税では、利用者がインターネットバンキング等から振替処理を行うと、金融機関が利用者の預貯金を国庫金勘定に振り替えることとなりますが、現在の納付書による納税と同様、振替のため手数料は必要ありません。ただし、インターネットバンキングの手数料については金融機関に応じて別途必要となります。

6、コンビニ納税

 電子納税以外にも、納税者の利便性を考慮して平成20年1月21日より全国の国税局・税務署で新たに国税のコンビニ納付が開始されます。
@コンビニ納付利用の条件
 国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の国税局・税務署で発行します。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
A利用可能なコンビニエンスストア
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
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