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地震保険控除

そろそろ年末調整の時期です。平成18年度の税制改正によって地震保険料控除が設立され、今回が初めての年末調整となります。また、これまでの年と違って損害保険料控除の金額も変わっています。そこで今月のマル得情報では地震保険料控除についてご紹介させていただきたいと思います。
1.地震保険料控除とは
納税者が特定の損害保険契約などに係る地震保険部分の保険料や掛金を支払った場合に、支払った保険料(地震保険部分、最高5万円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度をいいます。
2.対象となる損害保険契約等
 控除の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られています。
3.長期損害保険契約等に係る損害保険料の経過措置
平成18年の税制改正で、地震保険料控除が設立された一方で平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。しかし一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料の対象とすることができます。一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
(1)平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
4.控除額
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります
区分 年間の保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 5万以下 支払金額
5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額
1万円超2円以下 支払金額÷2+5千円
(1)(2)両方がある場合 - (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)
5.適用を受けるための手続き
損害保険会社から郵送されてくる地震保険料控除証明書を年末調整時に提出していただく、もしくは確定申告書に添付してください。
ご不明な点がございましたらお気軽に当事務所にご相談下さい。
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