住宅借入金等特別控除額と住民税 |
平成19年からの税源移譲に伴い、平成19年分以降の所得税額が減少することにより、所得税から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市区町村へ『減額申請書』の申告を行うことにより、当該減少額を翌年度分の住民税から控除することが出来ます。
また、『給与所得の源泉徴収票』の記載に関しても変更になっていますので注意が必要です。
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| 住民税から控除する為には? |
(1)減額申請書の提出
住宅借入金等特別控除額の減少額を住民税から控除するには減額申請書の提出が必要です。
確定申告を行う方、行わない方とでは提出先が違います。
所得税の確定申告を行う方⇒税務署へ減額申請書を確定申告書とともに提出。
所得税の確定申告を行わない方⇒市区町村へ減額申請書を提出。 ※平成19年10月31日時点で「減額申請書」の様式は発表されていません。様式が発表され次第お伝えいたします。
(2)提出期限
平成19年分については、平成20年3月17日が期限となります。所得税の確定申告提出時期と同じになります。 |
| まとめ |
| 年末に発行される源泉徴収票で、所得税からの控除額が自分の受けられる控除の限度額に達しているかどうかを確認してください。源泉徴収税額欄がゼロならば、控除枠が残っている可能性が高いので、忘れずに減額申請を行ってください。申請しなければ損をしてしまいます。 |
| 源泉徴収票の具体的記載方法 |
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