繰延資産とは? |
◆繰延資産◆
法人はいろんな費用を支出しますが、その全てが会社の費用として認められるわけではありません。通常、収益と費用は対応させる必要があり、支出した費用が将来の収益にも貢献すると認められた場合は、支出した費用をいったん資産に計上し、その効果が及ぶ期間に配分して費用処理することになります。
この費用のことを繰延資産といいます。
今回は、この繰延資産に該当する支出をご紹介いたします。 |
| (1)会社法に規定する繰延資産の打ち、法人税法で認められている繰延資産 |
・創業費・・・・設立登記のための登録免許税など、会社設立のために要した費用です。
・開業費・・・会社設立後、開業準備として支出した費用です。
・開発費・・・・新たな技術や資源の開発、新たな市場の開拓などに支出した費用です。
・株式発行費、社債等発行費・・・株券や社債券の印刷費用、登録免許税など。
これらの繰延資産は、法人税法では任意償却が認められ、任意の時期に任意の額を償却することができます。 |
| (2)法人税法独自の繰延資産 |
法人税法では、会社法に規定する繰延資産のほかに、以下のような支出を繰延資産として規定しています。これらの繰延資産は、支出の効果が及ぶ期間で均等に償却しなければなりません。
● 建物を賃借するために支出する権利金や立退き料
建物を賃借した場合、通常「敷金」と「礼金」を支払います。このうち「敷金」は退去時に返還されますので、この支出は「投資その他の資産」として資産計上されますが、「礼金」は退去時に返還されませんので、繰延資産として支出の効果が及ぶ期間(通常5年)にわたって均等に償却します。
● 贈与した広告宣伝用資産の取得価額
特約店などに対して自社の広告宣伝のため、看板やネオンサイン、陳列棚などを贈与した場合のその資産の取得価額相当額は、繰延資産として一定の期間にわたり、均等に償却します。
● チェーン店加盟のための一時金など
フランチャイズ制度のチェーン加盟一時金は、その契約期間が1年以上であれば繰延資産として経理する必要があり、通常5年で償却することになります。
◆上記の法人税法独自の繰延資産となる費用のうち、その支出金額が20万円未満のものは、繰延資産ではなく、その全額を費用として処理することができます。
※上記の繰延資産ではありませんが、繰延資産に類似する支出として、ホームページの制作費用についてご説明します。
通常ホームページは企業や新製品の広告として利用されるもので、その内容は頻繁に更新されます。このためホームページ製作のための支出の効果は1年以上には及ばないと考えられますので、原則として支出時の費用として計上できます。
また最近は、ホームページ上の商品をその場で購入できる「買い物機能」などを設けているホームページが多くなってきましたが、この場合のホームページの製作費用は、プログラム製作費用(無形固定資産)として耐用年数5年で償却することになりますのでご注意下さい。
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