貸倒処理 |
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| ◆貸倒れ◆ |
| 取引先の倒産・手形の不渡等で売掛金などの回収をできないケースがあるかもしれません。
これらの債権が貸倒にならないようにするための日々の努力も大切がですが、このような状況になった際、どのような場合にこの債権を貸倒損失として処理できるのかということが、税法上具体的に定められています。
今回は、この要件を何点かご紹介いたします。 |
| @法令の規定や関係者の協議による債権の切り捨ておよび債権放棄をした場合 |
| 次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度に貸倒損失として計上できます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、商法、民事再生法の規定により決定された切り捨てられる金額。
(2)債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関の斡旋による協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額。
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して書面(債権放棄通知書)で明らかにした債務免除額。
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| A債務者に支払能力がない場合 |
| 債務者の資産状況、支払能力などから、その全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。
ただし、担保物がある時は、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。 |
| B取引停止後1年以上経過した場合 |
| 以下の事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛金等(貸付金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち、最も遅い時期から1年以上経過した場合。
これは、あくまでも継続的な取引が条件であり、スポット取引は含まれません。また、その売掛金等につき担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛金等の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。
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| 以下の事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛金等(貸付金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち、最も遅い時期から1年以上経過した場合。
これは、あくまでも継続的な取引が条件であり、スポット取引は含まれません。また、その売掛金等につき担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛金等の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。
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