久保総合会計事務所 大阪中心に展開、税理士・社会保険事務所
大阪中心に展開する税理士社会保険事務所の久保総合会計事務所グループ
久保総合会計事務所トップページへ
久保総合会計事務所概要
久保総合会計事務所業務内容
経営に役立つ講演会・交流会の情報
久保総合会計事務所発信の冊子や経営役立ち情報
経営支援システム
久保総合会計事務所リンク集
 INDEX
講演会・セミナー異業種交流会集まる
講演会・セミナー・異業種交流会
講演会・セミナー参加レポート

経営・経済・税務・税法・助成金・補助金知る 経営支援
マル得情報
経営者の四季(経営者向け冊子)
メールマガジン (登録はコチラ
税務カレンダー
税務Q&A
補助金・助成金情報
新会社法のポイント
経営指標速報版
TKC経営戦略者ローンについて


企業経営・経済・ビジネス文書調べる 経営支援(一部会員制)
企業経営WEBマガジン
マクロ経済の動向ネットジャーナル
官公庁情報企業経営TOPIX
企業経営情報レポート
企業経営ネットセミナー
経営者が抱える課題Q&A
ビジネス文書作成サポート


経営・経済・税法会員制コンテンツ会員制コンテンツ
顧問先様専用ウイルス対策コーナー
中小企業経営支援サイト総合入り口


経営者支援・財務・人事・企業・販売・購買・給与・建設業戦略経営者支援システムについて
戦略財務情報システム
継続MASシステム
戦略販売・購買情報システム
戦略人事給与情報システム
建築業会計データベース
病院・診療所の新規開業・経営改善
社会福祉法人の経営改善
TKCシステムQ&A


税理士・社会保険労務士・行政書士総合会計事務所だからこそ可能な色々なサービス提供
税金のご相談はもちろん、税理士、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、ITコーディネータが色々な相談や経営支援を致します。各方面のプロが揃う総合会計事務所ならではのサービスをご提供します。アウトソーシング(記帳代行業務)も行っておりますので、御社にあったプランが見つかります!毎月の巡回指導はもちろん、TKCシステムを使っての予算作りから予算と当期実績を比較する業績検討会や、戦略的決算対策、5ヵ年計画作成支援も無料で行っています。また、経理・労務関係のアウトソーシング(記帳代行)も請け賜っています。情報量が自慢の当事務所では、毎月のマネジメント倶楽部、マル得情報、年賀状・暑中見舞い代わりの情報誌「PRESS」等、皆様のお役に立てる情報をいち早くお届けできるよう努力しています。その他、顧問先様を中心とした異業種交流会「飛翔会」があり、ゴルフコンペやセミナーの開催を実施し、皆様の親睦を深めて頂いております。


税金(法人税・所得税・消費税・贈与税・相続税)無料相談実施中!
土日・夜間も事前予約で無料相談受付中!まずはお電話下さい 。


創業・起業・独立を目指す
お問い合わせ先
久保総合会計事務所
大阪府大阪市城東区野江4-11-6
TEL06-6930-6388
FAX06-6930-6389
E-mail:nbs@kubokaikei.com
  改正税法や経営に役立つ情報満載!知って得するマル得情報 <バックナンバー

確定申告

 
◆平成18年分税制改正等のポイント(所得税編)◆
 平成18年の所得税では、定率減税の減税額の引き下げが行われ、ほとんどの人の税負担が大きく増加しました。
 また、平成19年以降の所得税では税率等の変更が行われ、定率減税が廃止されることとなっています。
 その他にも以下のような改正が行われています。今一度確認して、しっかり節税しましょう。
@平成18年分の所得税から影響があるもの
2)中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の改正

  青色申告書を提出する中小企業者が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等し、
 事業の用に供した取得価額30万円未満の少額減価償却資産については、その全額を不動産所得の金額、
 事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することが認められていましたが、この
 制度が2年間延長され平成20年3月31日までとされました。
  ただし、金額に上限が設けられ、年間300万円の範囲内の少額減価償却資産の取得価額の合計額が
 限度となります。


3)寄付金控除制度の改正

  寄付金控除の足切り額が、1万円から5,000円に引き下げられました。したがって、平成18年分以降の
 寄付金控除の計算は、以下の算式で計算することとなります。

               その年中に支出した
 寄付金控除額  =  特定寄付金の額の合計額      −  5,000円 (平成17年分以前は1万円)
               (総所得金額等の30%を限度)


4)申告書の公示制度の廃止

  確定申告書等に記載された所得税額が1,000万円を超える人については、氏名・住所・税額を一定の期間
 税務署で公示されることとなっていましたが、平成18年4月1日以後は申告書の公示は行わないことになりました。


5)その他

  非上場株式等の配当等に係る確定申告不要の配当等の金額基準の改正、他

A平成19年分の所得税から影響があるもの
1)所得税の税率構造の改正

  所得税の税率が改正されます。これは、平成19年度以降の住民税の税率が5%、10%、13%の3段階から
 10%に一本化されたことに伴い、従来5%の住民税が課税された部分が10%に増税となり、従来13%の住民税が
 課税された部分が10%に減税になるため、所得税の最低税率を10%から5%に引き下げ、最高税率を37%から
 40%に引き上げ、所得税と住民税を合わせた税負担があまり変わらないようにするための調整です。

   ※所得税の税率の見直し及び定率減税の廃止に伴い、平成19年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の
    源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」や退職所得の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収額の速算表」
    などが改正されていますのでご注意ください。


2)定率減税の廃止

  定率減税は平成18年分の所得税をもって廃止されます。


3)地震保険料控除の創設

  平成19年分の所得税から適用されます。(最高5万円)


4)電子証明書を取得した個人の電子申告にかかる所得税額の特別控除の創設

  平成19年分の所得税から適用されます。 (最高 5,000円)
   ※平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはこの適用を受けることはできません。


5)税務手続の電子化促進措置

  税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合、
  依頼者の電子署名が省略することができます。
   ※平成19年1月4日以降に行う場合について適用されます。

ご不明な点がございましたらお気軽に当事務所にご相談下さい。
 >>
  改正税法や経営に役立つ情報満載!知って得するマル得情報 <バックナンバー
久保総合会計事務所トップページへ戻る
Copyright (c) 2008 KJgroup All rights reserved.
大阪府大阪市城東区野江税理士事務所土日夜間も無料税務相談