| 2)中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の改正
青色申告書を提出する中小企業者が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等し、
事業の用に供した取得価額30万円未満の少額減価償却資産については、その全額を不動産所得の金額、
事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することが認められていましたが、この
制度が2年間延長され平成20年3月31日までとされました。
ただし、金額に上限が設けられ、年間300万円の範囲内の少額減価償却資産の取得価額の合計額が
限度となります。
3)寄付金控除制度の改正
寄付金控除の足切り額が、1万円から5,000円に引き下げられました。したがって、平成18年分以降の
寄付金控除の計算は、以下の算式で計算することとなります。
その年中に支出した
寄付金控除額 = 特定寄付金の額の合計額 − 5,000円 (平成17年分以前は1万円)
(総所得金額等の30%を限度)
4)申告書の公示制度の廃止
確定申告書等に記載された所得税額が1,000万円を超える人については、氏名・住所・税額を一定の期間
税務署で公示されることとなっていましたが、平成18年4月1日以後は申告書の公示は行わないことになりました。
5)その他
非上場株式等の配当等に係る確定申告不要の配当等の金額基準の改正、他
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