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くぼ ジャパンPress 〜 関西から日本へ 〜
Vol.88 H23.11.20
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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。
「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所
が送るメールマガジン。 月3回の配信予定です!
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[目次]=================================
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‖ ♪ 名ばかり管理職(その3)♪
‖ ♪ セミナー開催のご案内 ♪
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☆ ★ ☆ ★ 名ばかり管理職(その3) ★ ☆ ★ ☆
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今回は名ばかり管理職のあまりにも有名な企業での判例を紹介させて頂きます。
これは誰もがご存じの某大手ファストフード店の判例です。
(この会社に限らず、名ばかり管理職は業種に関わりなく発生しているのですが、
大手小売店、全国展開しているチェーン店等はエンドユーザーである一般顧客に
なじみが深いためどうしても話題に挙げられますね。)
これは、原告である店長が、被告である会社に対し未払いの時間外勤務、休日
勤務の割増賃金の支払を請求したものです。
(実際はそれ以外にもいくつか争点はあるのですが、今回は省かせて頂きます。)
つまり、店長は割増賃金の支払い対象とならない管理監督者に該当するか否か
が争点になっています。
判決では労働基準法が規定する所定の割増賃金を支払うべきことは、全ての労
働者に共通する基本原則である。
管理監督者については労働基準法の労働時間等に関する規定は適用されないが、
これは、管理監督者は企業経営上の必要から経営者との一体的な立場において、
同法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得な
いものといえるような重要な職務と権限を付与され、また待遇やその勤務態様に
おいて、他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているので、労働時間、割増
賃金の支給等に関する規定の適用から除外されても、労働者の保護に欠けるとこ
ろがないという趣旨によるものである。として以下の要件を勘案して店長の労働
者性を認めました。
■1)店長の権限
社員を採用する権限がないため、経営者と一体的立場にあったとは言い難い。
また店長の職務は店舗内に限られるのであって、企業経営上の必要から、経営者
との一体的な立場において労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動すること
を要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与されて
いるとは認められない。
■2)勤務態様においては、労働時間に関する自由裁量性があったとは認めら
れない。
■3)店長の賃金は下位職位者の賃金との比較、本人の勤務実態を併せ考慮
すると、労働基準法の労働時間等の規定を排除される管理監督者に対する
待遇としては十分であると言い難い。
以上より被告における店長はその職務の内容、権限及び責任の観点からしても、
その待遇の観点からしても管理監督者に当たるとは認められないと結論付けまし
た。
みなさまの会社ではどうでしょうか。
管理職にふさわしい権限と職務と待遇が付与されていますでしょうか。
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