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印紙税について

ご存知の通り、契約書作成・金銭等受領の領収書等にはその金額 により印紙を貼り、消印をする必要があります。もしそれを怠った 場合、過怠税として最大でその税額の3倍、消印がされていない場 合には、その印紙税相当額が課税されることになります。但し、実 際は「印紙税不納付事実申出書」を提出すれば、その印紙税の1.1 倍の過怠税で済む場合もあります。
今回、これらを踏まえ、特に判断に迷いそうなケースを何点か挙げ、説明しましょう。

1.振込入金された売上代金に係る領収書の発行と印紙税

得意先から売掛代金が銀行へ振込入金され、現金支払と同様に領収書を発行してほしいと依頼された場合、領収書の発行と印紙の貼付は必要なのでしょうか?
    
この場合、どちらも必要となります。
 
本来、領収書は「受取証書」と呼ばれ、債務の弁済を受けた証拠となるため、支払形態の種類を問わず、相手から要求された場合には交付しなければなりません。
また、受取証書は印紙税法に規定される文書にあたりますので、その記載金額に応じた印紙税が課税されます。
  
2.領収書を再発行してほしいという依頼があった場合の印紙税
 
得意先から、「以前に発行してもらった領収書を紛失したので、再発行してほしい。」という依頼があった場合には、もう一度印紙を貼付する必要があるのでしょうか?
    
この場合、もう一度印紙を貼付する必要があります。
 
なぜなら、その領収書が再発行であっても、それが金銭の受取を証明するものであることに変わりはないからです。ですから、再発行の場合でも印紙の貼付は必要です。
 
こういったケースでは、相手先に再発行費用を弁償してもらうことを考慮しても良いと思われます。
  
3.インターネット上で契約を交わした場合の印紙税

インターネットの発達により、ネット上で契約を交わすことが出てくる可能性があります。その場合でも印紙税はかかってくるのでしょうか?
    
この場合、印紙税はかかりません。
    
印紙税法において、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には(中略)印紙税を課する。」また、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、(中略)その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。」とあります。この「文書」は、紙によるものが前提となっています。ですから、全く文書が作成されない(紙にプリントアウトしない)場合には、印紙税はかかりません。

〜まだまだ判断に迷うケースはありますが、
その他、詳細は当事務所ご相談ください。〜

新春講演会申込み殺到中

第7回新春特別講演会 来週に迫っています!! お早めにお申込みを!!

日時:平成20年2月5日(火)18:30〜21:00
会場:エル・おおさか(大阪府立労働センター) 大会議室
定員:100名
内容:
   第1部  講演会

    テーマ:「ホームページであなたの会社が変わる!!」

  売上アップにつなげるための、SEOを意識したホームページ作成方法を一挙公開!

   第2部  名刺交換会

    異業種の方と交流を深める絶好の機会です。第1部に引き続きご参加ください。

 詳細は、下記の当事務所ホームページをご覧下さい。お問い合わせは
 久保会計 奥村まで。

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