| 今回の新春講演会は「ホームページであなたの会社が変わる!!」
というタイトルにありますようにホームページ作成に関するものです。よって今回のメルマガは上記新春講演会に関連してホームページを作成した場合の税務上の取扱についてご紹介したいと思います。
現在インターネット取引が急増し、また事業を行う場合は自社のホームページ(以下、「HP」とします)を開設するのが当たり前となってきています。
さて、HPを開設する際ですがその作成費用は税務上、資産計上をするのかそれとも支出時に費用として計上してもよいのでしょうか。
実際には、そのHPの使用期間や内容等によって取扱いが異なるので注意が必要です。
最近の企業のHPは、単純に会社の情報を掲載するだけでなく、例えば自社の商品を購入できる機能や、自社の商品のデータベースにアクセスできるような機能を持っているケースが少なくありません。
税務上、単純に会社の情報のみを掲載するHPについては、1年以内の期間で更新されるようなものであれば支出時の費用に計上できることとされていますが、自社のデータベースにアクセスできる機能などを有しているものや、自社の商品を購入できる機能を有している場合は、HPのなかにプログラム(ソフトウェア)が組み込まれているものと考えられるため、ソフトウェア部分については無形固定資産として原則5年で償却しなければなりません。
つまり、ソフトウェア機能を有したHPの作成費用の税務上の取扱は、HP部分については支出時の損金に算入できる一方、ソフトウェア部分については原則として5年(無形固定資産)で償却することとなります。また、HPとソフトウェアを区分することができない場合には全体を無形固定資産として5年で均等償却する必要があります。
〜その他、詳細は当事務所ご相談ください。〜
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