| ●社内旅行の注意点 従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与される経済的利益の額が少額で、その額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分
以上が参加することが必要です。
(参考)
具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。
[事例1]
イ 旅行期間 3泊4日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ 参加割合 100%
・・・旅行期間・参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たす
と認められることから原則として非課税となります。
[事例2]
イ 旅行期間 4泊5日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
ハ 参加割合 100%
・・・旅行期間・参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税となります。
[事例3]
イ 旅行期間 5泊6日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
ハ 参加割合 50%
・・・旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税となります。ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行 |