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社内旅行の注意点

●社内旅行の注意点

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与される経済的利益の額が少額で、その額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
  海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。
  工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分
  以上が参加することが必要です。

(参考)

具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。

[事例1]

イ 旅行期間     3泊4日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ 参加割合     100%

・・・旅行期間・参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たす
   と認められることから原則として非課税となります。

[事例2]

イ 旅行期間     4泊5日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
ハ 参加割合     100%

・・・旅行期間・参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税となります。

[事例3]

イ 旅行期間     5泊6日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
ハ 参加割合     50%

・・・旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税となります。ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行

ホームページ活用術セミナー開催決定

来る11月8日(木)にセミナーを開催します!!!

「社長のための”戦略的”ホームページ活用術!!」

第一部:社長のための戦略的ホームページ活用術

中小企業のホームページ作成に卓越した実績を誇るアイ・モバイル株式会社様から、とっておきのホームページ活用術をお話いただきます。

第二部:「中小企業の総合経営支援サイト」のご紹介

当事務所のホームページの目玉の一つである「中小企業の総合経営支援サイト」をご紹介いたします。当事務所の「ホームページ活用術」をご覧下さい。

第三部:個別相談会

ホームページの新規作成や有効活用など、専門化が貴方の疑問にお答えします。

※参加企業様のホームページを、無料でお試し作成いたします!!どのようなページができるか、楽しみにしてください!!

日時:平成19年11月8日(木) PM18:30〜20:30
場所:大阪府立女性総合センター(ドーンセンター)
参加費:無料

お電話でも、FAXでも、メールでも申込みを受け付けております。

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