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使用人兼務役員とは

使用人兼務役員とは、次の要件を全て満たしている場合に認められます。

●税法上のいわゆる使用人兼務役員として認められるのは,

1.社長・副社長・代表取締役・専務取締役・常務取締役・清算人・監査役その他これらに準ずる役員以外の役員
  
2.部長・課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有しているもの
  
3.常時使用人としての職務に従事している

●なお,同族会社の場合は,その会社が同族会社であることについての判定の基礎となった株主グループに所属する者のうち次の要件に該当する者以外の者は使用人兼務役員とは認められません。

(1)持株割合が10パーセント以下の株主グループに所属する者

(2)個人単位(その配偶者及びこれらの者が50パーセント以上持株を有する他の会社を含む。)での持株割合が5パーセント以下の者


使用人兼務役員と認められれば、使用人部分に対する給料、賞与等については当然、損金算入されます。
しかし、当然ながら他の従業員と違う条件により支給されているなどは、損金算入されないことがありますので注意が必要です。

セミナー申込締切まであとわずか

来る9月19日(水)にセミナーを開催します!!!

「超・資金到達! 成功の秘訣はこれだ!」

第一部:国民生活金融公庫の借入金ご紹介

    国民生活金融公庫様の融資課長にご講演いただきます。

第二部:こうすればもらえる!!助成金・補助金

    当事務所 社会保険労務士が創業時に使える助成金などを紹介いたします。

第三部:創業時税法の最強チェックポイント

    創業時に知っておきたい税務項目をピックアップしてご紹介いたします。

第四部:個別相談会

    当事務所所長 税理士久保篤彦が新規開業・資金調達について個別相談を実施します。

日時:平成19年9月19日(水) PM19:00〜21:00
場所:大和ハウス工業株式会社 3階F室
参加費:無料

お電話でも、FAXでも、メールでも申込みを受け付けております。

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