| 使用人兼務役員とは、次の要件を全て満たしている場合に認められます。
●税法上のいわゆる使用人兼務役員として認められるのは,
1.社長・副社長・代表取締役・専務取締役・常務取締役・清算人・監査役その他これらに準ずる役員以外の役員
2.部長・課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有しているもの
3.常時使用人としての職務に従事している
●なお,同族会社の場合は,その会社が同族会社であることについての判定の基礎となった株主グループに所属する者のうち次の要件に該当する者以外の者は使用人兼務役員とは認められません。
(1)持株割合が10パーセント以下の株主グループに所属する者
(2)個人単位(その配偶者及びこれらの者が50パーセント以上持株を有する他の会社を含む。)での持株割合が5パーセント以下の者
使用人兼務役員と認められれば、使用人部分に対する給料、賞与等については当然、損金算入されます。
しかし、当然ながら他の従業員と違う条件により支給されているなどは、損金算入されないことがありますので注意が必要です。
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