| 先の参議院選挙でも争点となりました、年金未払い、年金加入記録の消滅など、年金への不安感が広がっていますが、このたび成立した年金時効特例法による年金支給への課税についてご説明いたします。
この法律は、過去の年金記録を整理し、遅延や誤りがあった場合には、本来支給されるべきであった期間全てについて遡って支給することとなっています。
通常、年金は受給した年の雑所得となり課税され、源泉徴収されます。
例えば、今回の記録の整理により、過去10年間に支給されるべきものが支給されていなかったとしましょう。この場合、これらすべてについて課税され、源泉徴収されるのでしょうか?
キーワードは「5年」です。
上記の10年分という例を実際に見てみると、
(1)直近5年分については課税される。
(2)5年を超える分については課税されない。
なぜかといいますと、国税通則法という法律があり、その中で、国税徴収権の消滅時効が5年と規定しています。また、5年を超える分の年金は年金時効特例法に基づき支給されるもので、所得税法で規定する公的年金には該当しないためです。
但し、直近5年分については通常通り課税されるということには注意が必要です |