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年金時効特例法による年金への課税

先の参議院選挙でも争点となりました、年金未払い、年金加入記録の消滅など、年金への不安感が広がっていますが、このたび成立した年金時効特例法による年金支給への課税についてご説明いたします。

この法律は、過去の年金記録を整理し、遅延や誤りがあった場合には、本来支給されるべきであった期間全てについて遡って支給することとなっています。

通常、年金は受給した年の雑所得となり課税され、源泉徴収されます。

例えば、今回の記録の整理により、過去10年間に支給されるべきものが支給されていなかったとしましょう。この場合、これらすべてについて課税され、源泉徴収されるのでしょうか?

  
  キーワードは「5年」です。

  
  上記の10年分という例を実際に見てみると、

 (1)直近5年分については課税される。

 (2)5年を超える分については課税されない。

  なぜかといいますと、国税通則法という法律があり、その中で、国税徴収権の消滅時効が5年と規定しています。また、5年を超える分の年金は年金時効特例法に基づき支給されるもので、所得税法で規定する公的年金には該当しないためです。

  但し、直近5年分については通常通り課税されるということには注意が必要です

超・資金調達セミナー開催決定

来る9月19日(水)にセミナーを開催します!!!

「超・資金到達! 成功の秘訣はこれだ!」

第一部:国民生活金融公庫の借入金ご紹介

    国民生活金融公庫様の融資課長にご講演いただきます。

第二部:こうすればもらえる!!助成金・補助金

    当事務所 社会保険労務士が創業時に使える助成金などを紹介いたします。

第三部:創業時税法の最強チェックポイント

    創業時に知っておきたい税務項目をピックアップしてご紹介いたします。

第四部:個別相談会

    当事務所所長 税理士久保篤彦が新規開業・資金調達について個別相談を実施します。

日時:平成19年9月19日(水) PM19:00〜21:00
場所:大和ハウス工業株式会社 3階F室
参加費:無料

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