| 雇用保険の受給資格要件、教育訓練給付の要件・内容が変わります。
1.雇用保険の受給資格要件の変更
旧 ・短時間労働者以外の一般保険者
⇒ 6月(各月14日以上)
・短時間労働被保険者(各所定労働時間20〜30時間)
⇒ 12月(各月11日以上)
新 ・週所定労働時間の長短にかかわらず、原則
⇒ 12月(各月11日以上)
*倒産・解雇等により離職された方は
6月(各月11日以上)が必要
*原則として、平成19年10月1日以上に離職された方が対象となります。
2.教育訓練給付の要件・内容の変更
旧 ・被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
・被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
新 ・被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
*平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
育児休業給付の給付率が変更されています。
旧 ・休業期間中 30% + 職場復帰後6ヶ月 10%
新 ・休業期間中 30% + 職場復帰後6ヶ月 20%
*平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方が対象となります。
雇用保険の受給資格が統一され12月の被保険者期間が必要になります。実質給付が受けにくくなる方が増えるかと思います。
詳しい事は当事務所の社会保険労務士まにご相談ください。 |