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本年より地震保険料の控除ができます

先日、新潟県で大きな地震が発生し、あらためて日本中どこでも大きな地震が発生する可能性があることを思い知らされました。
ところで、平成19年から地震保険料を支払った場合には、個人の課税所得から控除できることになりました。せっかくですので、 しっかり備えをして、かつ、税制上の優遇をうけてみてはどうで しょうか。今回はその内容についてご説明します。

●制度の概要
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。

●対象となる損害保険契約等
控除の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋または生活に必要な家具、什器、衣服などの生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火または津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われる契約です。
しかし、居住用家屋等を対象とする契約でも、地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、次に掲げる契約に附帯して締結されるものまたはその契約と一体となって効力を有する一の契約に限られます。

1.損害保険会社または外国損害保険会社等との間で締結した一定の損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの
2.農業協同組合等との間で締結した建物更生共済契約または火災共済契約
3.その他一定のもの
(注)外国損害保険会社等または外国生命保険会社等と国外において締結したものを除きます。
 
●長期損害保険契約等に係る損害保険料
平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。しかし、次の要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。

1.平成18年12月31日までに締結した契約
2.満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
3.平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

●地震保険料控除の控除額
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

1.地震保険料
年間の保険料が5万円以下・・・支払金額
年間の保険料が5万円超 ・・・5万円
2.旧長期損害保険料
年間の保険料が1万円以下・・・支払金額
年間の保険料が1万円超2万円以下・・・支払金額÷2+5千円
年間の保険料が2万円超 ・・・1万5千円
3.1と2の両方がある場合・・・1、2それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)
(注)ある一つの損害保険契約等またはある一つの長期損害保険契約等が、上記の1、2の保険契約のいずれにも該当する場合にはいずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

●適用を受けるための手続き
地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、または申告の際に提示してください。
ただし、年末調整で控除されたものはその必要はありません。

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