| 長年連れ添った夫婦間ではマイホームのプレゼントをしても一定条件を満たせば贈与税はかかりません。
●婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅の贈与
次の条件を満たす場合には【贈与税の配偶者控除】という特典があります。
1.婚姻の届出があった日から贈与した日までの婚姻期間(戸籍に入っている期間)が20年以上であること
2.贈与財産が居住用不動産、又は居住用不動産を取得する金銭であること
3.贈与された配偶者が、翌年3月15日までに住んでいること
4.この特例を受ける旨の贈与税の申告書を税務署に提出すること
さらに110万円までの基礎控除額も合わせると合計して2,110万円までの財産を、税金を払うことなく贈与することができます。
贈与したい自宅の評価が2,110万円を超えるているときは自宅を共有することにして共有持分を贈与すればよいでしょう。
※この特例は贈与を受ける配偶者について一生に一回しか受けられませんから時期を見計らって効果的にご活用ください。
●相続開始前3年以内贈与加算の対象外
贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合、相続税法の生前贈与加算により贈与を受けた財産が相続税の課税価格に加算されますが上記の配偶者控除を受けた部分は例外として加算制度の適用がありません。
つまり、贈与財産のうち2,000万円までは贈与税も相続税も全く課税されることなく配偶者に渡せるわけです。
上記のほか譲渡所得税が有利になる可能性がある等のメリットがあ
ります。詳しくは当事務所にお気軽にお問い合わせください。
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