| ●小規模企業共済制度とは・・・
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が、事業を辞められたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
●加入できる方
◇常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
◇事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
◇常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
●メリットがたくさんあります。
◇安心で確実な共済制度です。
国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しており、掛金は将来受け取っていただく共済金などの原資に全額充当されます。
また、共済金などの受給権は「差押禁止債権」として保護されます。
◇掛け金が自由に選べます!
掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
また最初に決めた掛金の増額や減額もできます。
ただし、減額する場合は一定の要件が必要となりますのでご注意下さい。
◇税制面で大きなメリットがあります!
★個人の所得税について、掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除することができます。所得から直接引くことができるので、掛金が大きければ大きいほど節税効果が大きくなります。
★事業を辞められたり退職されたときに受け取ることができる共済金は、一括受取の場合は「退職所得」、分割受取の場合は「公的年金等の雑所得」として取り扱われますので、通常の給与所得などに比べて支払う税金の額はかなり少なくなります。
◇事業資金の貸付制度があります!
納付した掛金総額の範囲内で、事業資金などの貸付を受けることができます。
この貸付については、担保・保証人は不要です。
●注意点
途中で解約された場合、受け取ることができる共済金は、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満の場合は、掛金総額を下回ります。
また、途中解約の場合の受取金は、「一時所得」となりますので、上記の「退職所得」などに比べて支払う税金の額は大きくなってしまいます。
無理のない範囲で、できるだけ途中解約は避けるようにしたほうがいいと思います。どうしても資金繰りが厳しい、という場合でも上記「事業資金の貸付制度」がありますので、その制度を活用して、何とか解約せずにすむようにしましょう。
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