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”経済的利益”ってなに?

役員に支払う役員報酬、従業員に支払う給与については給与所得として所得税及び住民税を課税することになりますが、実際に支払う役員報酬や給与以外にも所得税が課税されるものもあります。

税法用語で経済的利益といわれるものですが、今回のメールマガジンではこの経済的利益に焦点をあて、課税されるもの、されないものについてまとめてみます。

●食事の支給
食事代の支給については、使用者が調理して支給する場合には、材料等の金額により、使用者が購入により支給する場合には、購入価額により評価します。

●昼食代の支給
昼食代については、使用人等が1/2以上を負担し、かつ使用者負担が月額3,500円以下の場合には、課税されません。

●残業食事代の支給
通常の勤務時間外の勤務のために支給する食事代については、課税されません。

●深夜勤務者の食事代
深夜勤務者の食事代については、その支給額が勤務1回につき300円以下の場合には、課税されません

●制服などの支給
使用人等に対して、専ら勤務場所でのみ着用される制服や作業服などを支給又は貸与した場合ついては、その経済的利益については、課税されません。なお、現金で被服費用として支給する場合には、課税されます。

●永年勤続者に対する記念品等
永年勤続者を表彰するために支給される記念品は、社会通念上相当なものに限り非課税とされます。

●創業記念品等
創業記念や新社屋完成記念などに際し、使用人等に支給する記念品は、社会通念上相当なものに限り課税されません。

●住宅の貸付
通常家賃の50%相当額以上の賃貸料を使用人等から徴収している場合には経済的利益はないものとして所得税は課税されませんが、50%に満たない賃貸料を徴収している場合、全く徴収していない場合には50%までの差額分が経済的利益として課税されます。

●値引き販売
使用人等に対する値引き販売については、以下の要件をすべて満たすものに限り、非課税とされます。
【非課税とされる要件】
1.販売価額が取得価額以上であること
2.通常の販売価額の70%以上であること
3.値引率が役員を含め全社員一律であること
4.家事に使用するためのものであること

●使用者負担のレクレーション費用
 ◇原則的取扱い
  使用者負担のレクレーション費用のうち、以下の要件を満たすものは、非課税とされます。
 【非課税とされる要件】
  1.旅行に要する期間が4泊5日以内であること
  2.全従業員の50%以上が参加すること

 ◇不参加者に対して金銭を支給した場合の取扱い不参加者に対して金銭を支給した場合には、不参加の理由によりそれぞれ以下のように取扱います。

   業務上の都合による不参加⇒不参加者に対する金銭の支給は、給与として課税されます。自己都合による不参加⇒参加者及び不参加者とも給与として課税されます


以上、すべてのものを列挙したわけではないですが、代表的なものを挙げてあります。
これ以外に該当するかどうか迷われるものについては会計事務所までご連絡をいただければ幸いです。

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