| 今回のメルマガでは、平成19年4月1日以降に改正された労働保険と社会保険の改正点を紹介させていただきます。
1〜3が労働保険に関する改正点、4〜7が社会保険に関する改正点となっております。
●労働保険
1.雇用保険料率の引き下げ
平成19年4月1日より雇用保険料率が引き下げられます。
一般の事業
平成18年3月31日まで 1.95%(事業主1.15% 被保険者0.8%)
平成19年4月1日以降 1.5%(事業主0.9% 被保険者0.6%)
農林水産、 清酒製造の事業
平成18年3月31日まで 2.15%(事業主1.25% 被保険者0.9%)
平成19年4月1日以降 1.7%(事業主1.0% 被保険者0.7%)
建設の事業
平成18年3月31日まで 2.25%(事業主1.35% 被保険者0.9%)
平成19年4月1日以降 1.8%(事業主1.1% 被保険者0.7%)
2.一般拠出金の創出
平成19年4月1日以降、石綿(アスベスト)健康被害救済のための一般拠出金の申告・納付が始まります。一般拠出金は「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるためのものとなっております。全額会社負担となり、従業員から徴収することはありません。
対象 労災保険適用事業場の事業主(特別加入者、雇用保険のみ適用の事業主は対象外)
料率 1000分の0.05
一般拠出金額労働者の賃金総額(4月1日〜3月31日)×0.05/1000
(例)賃金総額が1000万円なら1000万円×0.05/1000=500円
納付方法 労働保険の確定保険料の申告に併せて納付します。
※有期事業は平成19年4月1日以降に開始した工事が対象になります。
3.トライアル雇用助成金の受給額引き下げ
平成19年3月31日まで 試行雇用労働者1人につき月額5万円。
平成19年4月1日以降、 試行雇用労働者1人につき月額4万円。
最長3ヶ月支給される点は以前と同じです。
●社会保険
4.傷病手当金
◇ 平成19年4月1日以降、任意継続被保険者に対する傷病手当金の支給が廃止されます。
◇支給額 平成18年3月31日まで 標準報酬日額の60%
平成19年4月1日以降 標準報酬日額の3分の2
5.出産手当金
◇ 平成19年4月1日以降、任意継続被保険者に対する出産手当金の支給が廃止されます。
◇支給額 平成18年3月31日まで 標準報酬日額の60%
平成19年4月1日以降 標準報酬日額の3分の2
◇ 資格喪失後6ヶ月以内の出産による出産手当金の支給がなくなります。
6.標準報酬月額、標準賞与額の改正
◇ 平成19年4月1日以降、標準報酬月額の上限と下限が変更されます。
上限額は98万円から121万円に引き上げ
下限額は9万8千円から5万8千円に引き下げ
◇標準賞与額の上限額変更
平成18年3月31日まで 1回あたり200万円
平成19年4月1日以降 年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計で540万円
※標準報酬月額、標準賞与額の改正は健康保険・介護保険についてのもので、厚生年金保険の変更はありません。
7.児童手当拠出金の改正
平成18年3月31日まで 従業員の標準報酬月額合計額×0.9/1000
平成19年4月1日以降 従業員の標準報酬月額合計額×1.3/1000
※児童手当拠出金は全額会社負担ですので、従業員から徴収することはありません。 |