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減価償却が変わる!!平成19年度税制改正

今回のメルマガでは19年度の税制改正においての減価償却に関する事項をお知らせします。
今年度の改正は、ここ数年の増税路線から、回復基調にある経済を持続発展させることにおく改正となっています。特に、減価償却制度の改正は、設備投資を促進して、生産手段の新陳代謝を加速する観点から見直されたものです。

1.残存価格の廃止
 
 減価償却資産を購入し、毎期、定率法・定額法等の方法で減価償却費を計算することは、みなさんすでにご存知のことだと思います。この償却費を計算する際に、これまで残存価格というものを考慮してきました。
これは、減価償却資産を償却していった結果、その資産の最終的な価値を示すもので、売却時や廃棄時での損益の計算の基礎となります。

今回の改正により、この残存価格が廃止されることになりました。対象となるのは、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産です。この日以前に取得したものに関しては、従来の考え方で計算されることになります。
ただ、次項で説明を致しますが、償却可能限度額の廃止により、特に有利不利が現れるといったことはありません。
 
2.償却可能限度額の廃止

 減価償却資産に関しては、償却可能限度額が法律で定められており、減価償却を行うことができるのは、取得価額の95%までとなっていました。

 これが、今回の改正により廃止されることとなりました。対象となるのは、平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産について適用され、備忘価額(会計上または税務上、備忘記録すべきものについて付される少額の名目的な価額で、計算上、資産の帳簿価額がゼロになる場合においても、その資産が存続している場合などに付されることがある)の1円まで償却することが可能となりました。
 平成19年3月31日以前までに取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した後、その翌事業年度からその5%部分に関して5年で均等償却ができるとされています。

 平成19年4月1日を一つの目安としていますが、結果的には同じことになります。ただ、早期に減価償却費を計上できるといった点では、キャッシュフローの面からも、この日以後に取得するほうが有利なのかもしれません。

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   第2部:こうすればもらえる!助成金・補助金
   第3部:中小企業施策のご紹介

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3.場所:大阪産業創造館

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