| 今回のメルマガでは、平成19年度の税制改正で創設された住宅ローン減税の特例についてご紹介させていただきます。
住宅ローン減税とは、住宅を取得等して6ヶ月以内に居住し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住している場合について、住宅借入金等がある場合に適用を受けることができます。控除の対象となる家屋には、新築はもちろん、一定の中古家屋も含まれます。また、100万円を超える増改築等で一定の要件を満たすものも対象となります。
住宅借入金等については、返済期間が10年以上であるものとされています。
その他、その年の所得金額の合計額が3,000万円以下であることが要件となっており、他の居住用財産についての特例を受けている場合には、適用を受けることができません。
この制度自体は以前からありますが、今回の改正で特例が創設されました。この特例は、現行の住宅ローン減税との選択適用とされています。では、これらを比較してみましょう。
●現行の住宅ローン減税
現行の制度では、控除期間、控除率等は以下の通りとなっています。
【居住年】 【控除期間】 【住宅借入金等の年末残高】 【適用年・控除率】
平成19年 10年間 2,500万円以下の部分 1〜6年目・・・1.0%
7〜10年目・・0.5%
平成20年 10年間 2,000万円以下の部分 1〜6年目・・・1.0%
7〜10年目・・0.5%
※控除限度額は、次のようになります。
(1) 2,500万円 × 1.0% × 6年 = 150万円
(2) 2,500万円 × 0.5% × 4年 = 50万円
(3)(1) +(2) = 200万円
●今回創設された特例
今回創設された特例では、控除期間、控除率等は以下の通りとなっています。
【居住年】 【控除期間】 【住宅借入金等の年末残高】 【適用年・控除率】
平成19年 15年間 2,500万円以下の部分 1〜10年目・・0.6%
11〜15年目・・0.4%
平成20年 15年間 2,000万円以下の部分 1〜10年目・・・0.6%
11〜15年目・・0.4%
※控除限度額は、次のようになります。
(1) 2,500万円 × 0.6% × 10年 = 150万円
(2) 2,500万円 × 0.4% × 5年 = 50万円
(3)(1)+(2) = 200万円
●まとめ
結果として、控除期間は10年と15年で違いますが、最終的に控除を受けることができる金額は
同じになります。ですので、それぞれの事情に合わせて選んでいただくのが良いと思います。 |