久保総合会計事務所 大阪中心に展開、税理士・社会保険事務所
大阪中心に展開する税理士社会保険事務所の久保総合会計事務所グループ
久保総合会計事務所トップページへ
久保総合会計事務所概要
久保総合会計事務所業務内容
経営に役立つ講演会・交流会の情報
久保総合会計事務所発信の冊子や経営役立ち情報
経営支援システム
久保総合会計事務所リンク集
 INDEX
講演会・セミナー異業種交流会集まる
講演会・セミナー・異業種交流会
講演会・セミナー参加レポート

経営・経済・税務・税法・助成金・補助金知る 経営支援
マル得情報
経営者の四季(経営者向け冊子)
メールマガジン (登録はコチラ
税務カレンダー
税務Q&A
補助金・助成金情報
新会社法のポイント
経営指標速報版
TKC経営戦略者ローンについて


企業経営・経済・ビジネス文書調べる 経営支援(一部会員制)
企業経営WEBマガジン
マクロ経済の動向ネットジャーナル
官公庁情報企業経営TOPIX
企業経営情報レポート
企業経営ネットセミナー
経営者が抱える課題Q&A
ビジネス文書作成サポート


経営・経済・税法会員制コンテンツ会員制コンテンツ
顧問先様専用ウイルス対策コーナー
中小企業経営支援サイト総合入り口


経営者支援・財務・人事・企業・販売・購買・給与・建設業戦略経営者支援システムについて
戦略財務情報システム
継続MASシステム
戦略販売・購買情報システム
戦略人事給与情報システム
建築業会計データベース
病院・診療所の新規開業・経営改善
社会福祉法人の経営改善
TKCシステムQ&A


税理士・社会保険労務士・行政書士総合会計事務所だからこそ可能な色々なサービス提供
税金のご相談はもちろん、税理士、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、ITコーディネータが色々な相談や経営支援を致します。各方面のプロが揃う総合会計事務所ならではのサービスをご提供します。アウトソーシング(記帳代行業務)も行っておりますので、御社にあったプランが見つかります!毎月の巡回指導はもちろん、TKCシステムを使っての予算作りから予算と当期実績を比較する業績検討会や、戦略的決算対策、5ヵ年計画作成支援も無料で行っています。また、経理・労務関係のアウトソーシング(記帳代行)も請け賜っています。情報量が自慢の当事務所では、毎月のマネジメント倶楽部、マル得情報、年賀状・暑中見舞い代わりの情報誌「PRESS」等、皆様のお役に立てる情報をいち早くお届けできるよう努力しています。その他、顧問先様を中心とした異業種交流会「飛翔会」があり、ゴルフコンペやセミナーの開催を実施し、皆様の親睦を深めて頂いております。


税金(法人税・所得税・消費税・贈与税・相続税)無料相談実施中!
土日・夜間も事前予約で無料相談受付中!まずはお電話下さい 。


創業・起業・独立を目指す
お問い合わせ先
久保総合会計事務所
大阪府大阪市城東区野江4-11-6
TEL06-6930-6388
FAX06-6930-6389
E-mail:nbs@kubokaikei.com
 経営雑学満載!メールマガジン くぼジャパンPress <バックナンバー

平成18年中に10万円以上の医療費を支払った方

今回のメルマガでは確定申告時において毎年話題になる医療費控除についてご紹介させていただきたいと思います。

●医療費控除とは

 医療費控除とは納税者本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に次の算式によって計算した一定の金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができる制度をいいます。

 ≪算式≫

(平成18年中に支払った医療費の総額−保険金等で補填される額)−(10万円と「平成18年分の総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額)=医療費控除額

(注)総所得金額等の合計額とは各種所得金額の合計額に純損失及び雑損失の繰越控除等、一定の金額を適用して計算した金額をいいます。

※申告の際の注意点

イ、その年の1月1日から12月31日までに現実に支払った医療費に限り対象となります。したがって未払いとなっている医療費は、現実に支払いがなされるまでは控除の対象になりません。

ロ、納税者本人と生計一であれば扶養の有無に関わらず適用を受けることができます。

ハ、医療費控除額は200万円が限度となります。

ニ、整形手術費用、人間ドックなど健康診断のための費用その他補聴器などの購入費用は医療費控除の対象とはなりません。

ホ、通院のためのバス代、電車代やタクシー代(やむを得ない場合に限る)については医療費控除の対象となりますがマイカーでの駐車場代やガソリン代は対象となりません。
 
※領収書等について
 
  医療費控除の適用を受けるには領収書の添付が必要となります。領収書が見当たらないときは、年末に病院等に対して一年分の支払医療費の証明書を発行してもらう方法もあります。

  また平成20年1月4日以後に行う平成19年分以後の所得税について電子申告を利用した場合、医療費の領収書は添付しなくてもよくなりました。 

 2月16日から確定申告時期になります。上記医療費控除に限らず確定申告 についてご質問がありましたら当事務所にお気軽にご相談ください。

「新春特別講演会」ありがとうございました!

去る1月30日(火)に、久保総合会計事務所主催「第6回新春特別講演会」 を開催しました。当日は70名を超える皆様方にご参加いただき、無事終了することができました。

 ご参加いただきました皆様方、本当にありがとうございました。
この「新春特別講演会」を皮切りに、今年も様々なテーマで講演会を行ってまいります。

 どうぞご期待下さい!!

●当日の雰囲気を少しでもお伝えできたらと思い、当事務所のホームページに「第6回新春特別講演会」の詳細を載せております。是非、当事務所ホームページへお越し下さい。

購読無料経営雑学・税法改正などメールマガジン登録
>> <メルマガ一覧
久保総合会計事務所トップページへ戻る
Copyright (c) 2008 KJgroup All rights reserved.
大阪府大阪市城東区野江税理士事務所土日夜間も無料税務相談