| 今回のメルマガでは確定申告時において毎年話題になる医療費控除についてご紹介させていただきたいと思います。
●医療費控除とは
医療費控除とは納税者本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に次の算式によって計算した一定の金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができる制度をいいます。
≪算式≫
(平成18年中に支払った医療費の総額−保険金等で補填される額)−(10万円と「平成18年分の総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額)=医療費控除額
(注)総所得金額等の合計額とは各種所得金額の合計額に純損失及び雑損失の繰越控除等、一定の金額を適用して計算した金額をいいます。
※申告の際の注意点
イ、その年の1月1日から12月31日までに現実に支払った医療費に限り対象となります。したがって未払いとなっている医療費は、現実に支払いがなされるまでは控除の対象になりません。
ロ、納税者本人と生計一であれば扶養の有無に関わらず適用を受けることができます。
ハ、医療費控除額は200万円が限度となります。
ニ、整形手術費用、人間ドックなど健康診断のための費用その他補聴器などの購入費用は医療費控除の対象とはなりません。
ホ、通院のためのバス代、電車代やタクシー代(やむを得ない場合に限る)については医療費控除の対象となりますがマイカーでの駐車場代やガソリン代は対象となりません。
※領収書等について
医療費控除の適用を受けるには領収書の添付が必要となります。領収書が見当たらないときは、年末に病院等に対して一年分の支払医療費の証明書を発行してもらう方法もあります。
また平成20年1月4日以後に行う平成19年分以後の所得税について電子申告を利用した場合、医療費の領収書は添付しなくてもよくなりました。
2月16日から確定申告時期になります。上記医療費控除に限らず確定申告 についてご質問がありましたら当事務所にお気軽にご相談ください。 |