| ■個人市民税が平成18年分より変わります!
【改正点】
1、定率減税の廃止
〔現行(平成18年度分)〕
所得割額の7.5%(上限 2万円) ⇒ 廃 止
*適用は、平成19年度より
2、地方税の税率(市,府民税)の所得割の税率が一律10%に変わります。
〔現行(平成18年度分)〕
課税所得の金額に応じて3段階の税率が適用
0 〜200万円まで・・・・・・5% ⇒ 一律 10%
200万円〜700万円まで・・・10% *適用は、平成19年度より
700万円〜・・・・・・・・・13%
*個々の納税者の負担が変わらないよう、個人住民税において、所得税と個人市民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置などを創設。
3、地震保険料控除の創設
損害保険料控除を改組し、地震保険料控除を創設
(地震保険料等の1/2(最高2万5千円)を所得控除)
4、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン)の創設
所得税における住宅ローン控除を受けている方(平成18年12月31日までに入居した人に限る)で、所得税の税率が変わることによって控除される所得税額(平成19年分から)が減少する方については、翌年度の市,府民税(平成20年度から)で減額調整されます。
*なお、平成20年度以降この適用を受けるためには、控除しきれない額が発生した年分の翌年3月15日までに、その年の1月1日現在お住まいの住所所在地の市町村長へ申告する必要があります。
5、老年者非課税措置の段階的廃止
65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方に対する市,府民税の非課税措置が平成18年度分から廃止されます。
ただし、急激な税負担の増加を緩和するため、平成18年度は税額の 2/3が、平成19年度は税額の 1/3がそれぞれ減額される経過措置が設けられています。
以上、平成18,19年度と個人地方税の改正も盛沢山、その他地方税の改正もあります。
|