| 法人が取得する減価償却資産のうちで一括で損金(税金計算上の費用)になるものをご紹介します。
■少額の減価償却資産
法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものは、少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理をした場合には、その損金経理
をした金額は、損金の額に算入されます。
(1)使用可能期間が1年未満のもの
「1年未満のもの」とは、法定耐用年数ではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからその使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
(2)取得価額が10万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
■中小企業者等の少額減価償却資産
特例として中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
(1) 適用対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者などに限られます。
(2)適用対象資産
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます)です。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
(注)平成18年3月31日以前に取得などして事業の用に供した少額減価償却資産については、この300万円の上限規定はありません。
(3)適用要件
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に明細書を添付して申告することが必要です。なお、平成18年3月31日以前に取得などして事業の用に供した少額減価償却資産については、一定の用件で適用を受けることもできます。
(4)その他注意事項
この特例は、取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産となり、また、中古資産であっても対象となります。
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