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決算対策方法で用いられる短期前払費用

決算対策の一つとして用いられる短期前払費用!!
その要件についてご説明させていただきます。

短期前払費用とは・・・

 短期前払費用の意義については、法基通2−2−14通達において明らかにされていますが、更に具体的に述べますと、次のようになります。


(1)一定の契約に従って継続的に提供を受けること、

   要するにサービスがその契約期間中継続的に提供されること。

(2)役務の提供の対価であること。

(3)翌期以降において時の経過に応じて費用化されるものであること。

(4)現実にその対価として支払ったものであること。


 以上の要件のすべてを満たす費用が本通達における短期前払費用に該当することとなりますので、一定の時期に特定のサービスを受けるためにあらかじめ支払った対価(例えば、前払給料、前払顧問料等)、あるいは物の購入とか生産に対する対価の前払いは前払金(又は前渡金、手付金)であって短期前払費用に該当しません。繰延資産に該当する場合も同様です。
 
以上のことから、短期前払費用に該当する費用としては、土地建物等の賃借料、保険料、工業所有権等の使用料、 ロイヤリティ(繰延資産に該当するものを除きます。)等になります。

「 KJ倶楽部 」のご案内

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 それが「 KJ倶楽部 」です!!

☆いろいろと何でも相談できる税理士が身近にいない
☆創業予定、もしくは創業したが何かもらえる助成金はないか
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☆現在、顧問税理士はいるが他の税理士の話もきいてみたい
☆とにかく忙しい、毎月会うのは面倒だが随時メールなどで質問に答えてほしい

経営者の方々は、上記のような悩みを少なからずお持ちだと思います。
そんな悩みを解決するサービスとして、「KJ倶楽部」を発足いたしました。

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