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決算賞与の未払計上について

決算対策として決算賞与を各従業員に支給するケースがあります。
この決算賞与ですが、実は必ずしも決算期末までに支給しなければ当期の損金にならない、というわけではありません。

今回は決算賞与を決算日までに支給していなくても損金算入することができる方法についてご紹介したいと思います。

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☆ 従業員への賞与は原則として支給日の属する事業年度の損金の額に算入されますが、次の3つの要件を満たす賞与については決算日において未払であっても、損金算入することができます。

1.決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。

  2.決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること。

  3.決算において未払計上していること。


【注意点】

1. の通知についてですが、各従業員から通知を受けた旨の確認印を受領するなどして証明できるようにしておきましょう。 また、支払時には証拠が残るように銀行振込、もしくは現金支給の場合は各人から領収書をもらっておきましょう。

一般的に決算賞与は当期の業績に対し貢献した従業員への評価であり、来期へ向けてのやる気を起こさせるものであるといえます。

節税対策のひとつとして決算賞与を活用しましょう!

事務所からのご案内

11月に当事務所主催のセミナーを開催します!!
先着20名です。お早めにお申し込み下さい!! 

   今年もやります!経営革新セミナー2006
  「ビジネスチャンスは会社の中に!あなたの会社の体質改善!!」
    
  第1部

  〜会社の強みや弱みをしっかりと認識し、どの分野に経営資源を集中させるかを決定するための分析手法(SWOT分析、バランススコアカードなど)の考え方を、できる限り分かり易くご説明いたします。〜

  第2部

  〜まだまだご存じない方が多い「中小企業新事業活動促進法」について、承認を受けるとどんなメリットがあるのか、などをご説明いたします。〜


日時: 平成18年11月15日(水) 
時間: PM6:30〜8:45
会場: 守口文化センター 会議室2

   平成18年度の6回目として上記セミナーを開催します。
   詳細は、下記ホームページにて公開しております。
   ふるってご参加下さい。

なお、お申し込みにつきましては、下記電話番号、FAX番号メールアドレスすべてで受け付けておりますので、お早めにご連絡ください。内容に関するお問い合わせも大歓迎です。

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