第7号で交際費の改正についてふれさせていただきましたが、今回は、前回お伝えしきれなかったものについてご説明します。
【1】 交際費等の範囲から除かれる飲食等の行為 (1)飲食等のために要する費用
交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と
定義されています。飲食等のために要する費用としては通常、飲食等という行為をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象となります。
一方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費を負担した場合は、本来、接待・供応に当
たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために
飲食店等に対して直接支払うものでもありませんので、その送迎費自体は交際費等に該当することになります。
なお、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たりの費用の額の算定に当たっても飲食費に加算する
必要はありません。
(2)専ら従業員等のための飲食費
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません(ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。)。
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自
己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には社内飲食費に該当することになります。
【2】 1人当たり5,000円以下の飲食費の判定
(1)1次会と2次会の費用
1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められているとき(例えば、まったく別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為
に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。
しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店
等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払をしていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うこととなります。
(2)支出する費用に係る消費税等の額
飲食費が1人5,000円以下であるかどうかは、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式ま
たは税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。
したがって、その「飲食等のために要する費用として支出する金額」に係る消費税等の額については、税込経
理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれ、税抜経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれないこととなります。
【3】 その他
(1)飲食店からの請求書で月ごとに支払っている場合
月ごとに支払っている場合でも、請求書に利用日ごとの金額が記載され、利用日ごとに参加人数、相手先の氏
名・名称等の記録があれば、その利用日の参加人数で金額の判断をすることができることになります。
(2)飲食費用を相手先の会社と当社の双方で負担した場合
飲食費用を相手先の会社と当社とで、双方の参加人数に応じて負担しあって支払っている場合、その飲食が事業関係者である社外の者との懇親等を目的とするもので社内の慰安のためのものでなければ、相手分の負担をしていなくても、1人当たり5,000円以下であれば損金算入の交際費等となります。
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