近年の厳しい経済状況の中、倒産の増加・手形の不渡等で金銭債権を回収できない経験をされた方もいらっしゃる思います。そんな時、どのように処理すればよいのかと迷ったことはありませんでしたか?
また、これから起こった時どうされますか? そのような状況になった時、どのような場合に、その損失がその発生した事業年度の損失として認められるのかをご説明します。
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1.金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、商法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額。
(2)債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関の斡旋による協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額。
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して書面で明らかにした債務免除額。
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力などから、その全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。
ただし、担保物がある時は、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
3.一定期間取引停止後、弁済がない場合等
以下の事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時期から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権につき担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。
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ここまで、貸倒れとして処理できる場合をご説明しました。ケースによっては、判断に迷うこともあるとは思いますが、一つの参考資料としてご利用いただければと思います。
万が一、判断に迷うケースが発生した場合には、遠慮なく当事務所までご連絡ください。
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