はじめに
平成18年度の税制改正で、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が導入され、一定の要件に該当する特殊支配同族会社については、その業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除相当額がその事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないこととされた。
特殊支配同族会社の業務主宰役員が、複数の会社の業務主宰役員を兼ねている場合における損金不算入となる給与所得控除相当額の計算について検討する。
1.複数の会社で業務主宰役員を兼ねている場合
特殊支配同族会社の業務主宰役員が、他の複数の特殊支配同族会社の業務主宰役員を兼務して業務主宰役員給与額(以下「合算対象給与額」という。)
がある場合、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない額は、その業務主宰役員に係るその特殊支配同族会社における業務主宰役員給与額(以下「対象給与額」という。)と合算対象給与額との合計額を業務主宰役員給与額として損金不算入額を計算し、これを対象給与額と合算対象給与額の合計額で除し、これに対象給与額を乗じる按分計算をして算出する(法令72の2-2)。
この按分計算については、確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告(法72-1)についてはその中間申告書の提出期限)までに、合算対象給与額を支給する他の特殊支配同族会社の名称及び納税地等を記載した書類や支給金額を証明する書類を所轄税務署長に提出している場合に限り適用される(法令72の2-4、法規22の4)こととされている(提出書類の詳細については、参考1を参照)。
従って、この按分計算方式を選択しない場合には、それぞれの特殊支配同族会社の業務主宰役員の対象給与額による損金不算入額を計算することになる。ただし、この場合には、按分計算方式より損金不算入額が高額になるので注意する必要がある。
2.按分計算方式による損金不算入額の計算
複数の特殊支配同族会社の業務主宰役員を兼務している場合の損金不算入額の計算は、前述のように、その特殊支配同族会社の業務主宰役員について、その対象給与額とその事業年度のその業務主宰役員であった期間に相当する期間における他の特殊支配同族会社の合算対象給与額の合計額を基礎として損金不算入額を計算し、それぞれの給与の額により按分計算をして、その法人の損金不算入額を算出する。
【計算式】
業務主宰役員給与の合計額 対象給与額
に係る損金不算入額 × ――――――――――――――――
対象給与額+合算対象給与額
【事例による計算】
(法人名) (当期給与額) (基準所得金額) (基準所得割合)
A 社 18,000,000 36,000,000 −
B 社 7,000,000 10,000,000 0.7
C 社 5,000,000 12,500,000 0.4
合 計 30,000,000
◆1 業務主宰役員給与の合計額
合算対象給与額については、基準所得金額に占める業務主宰役員給与額の割合が50%以下により適用除外(法令72の2-8かっこ書)となったC社の業務主宰役員給与額についても含めて計算することになり、
12,000,000円(7,000,000+5,000,000)となる。
従って、業務主宰役員給与の合計額は30,000,000円
(18,000,000+12,000,000)となる。
◆2 業務主宰役員給与の合計額に係る損金不算入額
業務主宰役員給与の合計額が1,000万円を超える場合の損金不算入額の計算は、220万円+(業務主宰役員給与額−1,000万円)×5%となる
(法令72の2-1六)。
220万円+(3,000万円−1,000万円)×5% =3,200,000円
◆3 A社における業務主宰役員給与の損金不算入額
A社の損金不算入金額は、按分計算により1,920,000円となる。
3,200,000×(18,000,000÷30,000,000)=1,920,000円
(参考1)
〈税務署への提出書類〉
特殊支配同族会社のその事業年度終了の時における合算対象給与額を支給する法人について、次に掲げる事項を記載した書類及び支給金額を証明する書類(写)を提出する(法規22の4-1、2)。
●1 名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所との所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)
●2 発行済株式又は出資の総数又は総額(二以上の種類の株式を発行している場合には、各種類の株式の内容及び種類ごとの数)
●3 株主等の氏名又は名称及び各株主等の保有する株式又は出資の数又は金額(二以上の種類の株式を発行している場合には、各種類の株式ごとの株主等の氏名又は名称及び各株主等の保有する株式又は出資の数又は金額)
●4 常務に従事する役員の氏名及び役職名
●5 業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の氏名並びにこれらの者とその特殊支配同族会社の業務主宰役員との関係
●6 前各号に掲げる事項のほか、その合算対象給与額を支給する法人が他の特殊支配同族会社に該当する(法令72の2-3)ことについての説明
●7 他の特殊支配同族会社(法令72の2-3)が作成した合算対象給与額の支給金額を証する書類でその支給金額が支給時期ごとに記載されているものの写し
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