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働きながら受け取る年金=在職老齢年金

 60歳になったので年金がもらえるものと思っていたのに、働いているのでもらえないという話、聞いたことありませんか?

 老齢厚生年金は働きながらでも受け取ることができますが、賃金と年金額に応じて受け取る年金額を減額される仕組みになっています。
このように在職中に減額して支給される年金を在職老齢年金といいます。

聞いたことはあるけれど、実際どのくらい減額されるの?
まったく支給されない場合もあるの?

そんな疑問を解消するために、年代別にわかり易く解説いたします。


●「在職」とは?
 
  在職老齢年金でいう「在職」とは、厚生年金保険の被保険者である状態をいい、パートやアルバイトで勤務していても厚生年金の被保険者でなければ、「在職」に該当しません。
 また、個人事業主や自営業者として事業を行っていて収入があっても、「在職」に該当しません。
 
●賃金額と年金額
 
  1.賃金額のことを総報酬月額相当額といいます。
     賞与を含めて1ヶ月あたり、いくらの賃金を受けているかを表す額
     →標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与総額÷12)
  
  2.働いてなければ受け取れる年金額を、12ヶ月で割った金額を年金月額といいます。

  3.上記、総報酬月額相当額と年金月額(年金額÷12ヶ月)に応じて受け取る年金額は減額されます。

●60歳代前半の在職老齢年金
   
    総報酬月額相当額(賃金)→A 年金月額→Bとして説明します。
      
  1.AとBの合計が28万円以下なら減額されません。
       
  2.AとBの合計が28万円を超える場合は4パターンあり、次の計算式で算出された金額が年金月額から減額されます。
    
    ☆1 Aが48万円以下、Bが28万円以下
        (A+B−28万円)÷2
    ☆2 Aが48万円超、Bが28万円以下
        (48万円+B−28万円)÷2+(A−48万円)
    ☆3 Aが48万円以下、Bが28万円超
         A÷2
    ☆4 Aが48万円超、Bが28万円超
        (48万円÷2)+(A−48万円)
  
  3.例)Aが30万円 Bが13万円の人 →2の☆1に該当
         (30+13−28)÷2=7.5万円
      つまり13万円から7.5万円減額され、年金月額は5.5万円となります。


●60歳代後半の在職老齢年金

  1.65歳になると国民年金の老齢基礎年金の支給が始まりますが、在職老齢年金は厚生年金のみ減額されるシステムですので、老齢基礎年金は全額支給されます。

  2.AとBの合計が48万円以下なら減額されません。
  
  3.AとBの合計が48万円を超える場合は、次の計算式で算出された金額が年金月額から減額されます。
    
    (A+B−48万円)÷2 

●70歳以降の在職老齢年金

  平成19年4月1日から実施される制度ですが、70歳以上の受給者も厚生年金の適用事業所で働く間は、60歳代後半と同様の在職老齢年金制度が適用され、年金額が減額されることになります。ただし、平成19年4月1日現在70歳を過ぎている人は除外されています。

……………………………………………………………………………

 いかがでしょうか。今まで年金を受給できなかった人でも、給料を調整すれば受給することが可能になるかも知れません。また、65歳までの人なら雇用保険の高年齢継続給付も併せて利用することが可能です。
詳しくは当事務所までお気軽にお問合せください。社会保険労務士が各種年金のご相談や手続きを行っております。

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日時: 平成18年8月31日(木) 
時間: PM6:30〜8:30
会場: 大阪産業創造館 5F研修室C

   平成18年度の5回目として上記セミナーを開催します。
   詳細は、下記ホームページにて公開しております。

なお、お申し込みにつきましては、下記電話番号、FAX番号メールアドレスすべてで受け付けておりますので、お早めにご連絡ください。内容に関するお問い合わせも大歓迎です。

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