健康保険や雇用保険には、被保険者やそのご家族に対しての給付金がたくさんあります。しかし、健康保険や雇用保険からの給付金については意外に知られていないのが実情です。
それに、これらの給付金は、こちらから請求しない限り、たとえその給付目的に該当していたとしても、一切支給されません。
知らないうちに損をしているかもしれない給付金、今回はその1部をご紹介します。
●社会保険からの給付金
1.傷病手当金
業務以外の理由による病気や怪我のために仕事が出来ず、給与が受けられない日が連続して4日以上続くときに支給されます。
休業第4日目以降、1日につき標準報酬日額(1日分の給料と考えてください。)の6割が支給されます。
支給期間は最長1年6ヶ月です。退職しても引き続き受給することが可能です。
※業務上や通勤途中の病気や怪我の場合は、労災保険による給付があります。
2.高額療養費
被保険者や家族が、1ヶ月に同一の病院で支払った自己負担額が著しく高額である場合に、一定の基準額を超えた部分について支給されます(注)。もちろん保険内診療に限ります。
(注)1人1ヶ月の自己負担額が、\72,300+(医療費−\241,000)×
1%(これを自己負担限度額といいます)を超えた場合にその超えた金額が支給されます。
ただし、年齢や所得によってはこの基準額が異なる場合があります。
3.埋葬料
被保険者が死亡、または被扶養者である家族が死亡した場合、埋葬を行う家族に埋葬料、家族以外が埋葬したときは埋葬費が支給されます。被保険者が死亡した場合は標準報酬月額の1か月分が支給されます。
また、被保険者の家族が死亡した場合は、家族埋葬料として10万円が支給されます。
4.出産育児一時金・出産手当金
被保険者またはその被扶養者が出産をしたときは、1児ごとに30万円が出産育児一時金として支給されます。多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
また、被保険者本人が出産のために会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。出産手当金は、1日につき標準報酬日額の6割に相当する金額が支給されます。
●雇用保険からの給付金
1.高年齢雇用継続基本給付金
社員を、定年後に従来より低い賃金で再雇用した場合等に、下がった賃金分を補う給付金が雇用保険から支給されます。
具体的には、被保険者期間5年以上の社員が、60歳から65歳までに期間において60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下したときに、下がった賃金の最大で15%が支給されます。賃金が61%未満に低下したときは、下がった賃金の15%相当額が支給されます。
例えば、60歳定年前の賃金が30万円で、再雇用後の賃金が18万円になったとしましょう。この場合の減額割合は60%です。この場合、18万円×15%の2万7千円が支給されます。
2.育児休業基本給付
育児休業を取得しやすくするとともに、育児休業後の職場復帰を援助・促進するための給付金です。1歳に満たない子を養育するために育児休業をとった場合に支給されます。
育児休業中に支給される「育児休業給付」と職場復帰後に支給される「育児休業者職場復帰給付金」とに分かれており、合計で休業前賃金の40%が支給されます。ただし、休業中に事業主から賃金が支払われた場合には、一定の調整をした金額が支給されます。
3.介護休業給付
家族を介護するための休業をした被保険者に、介護休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進するための給付金です。
賃金の4割が、最大3ヶ月間支給されます。
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いかかでしょうか。ご存じなかった給付金もあったのではないでしょ うか。これ以外にも様々な給付金がありますが、これらの給付金には、請求をしてから実際に給付をされるまで2〜3ヶ月かかるものもあります。
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