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頑張る中小企業を国が応援してくれるって本当!?

ご存知ですか?「中小企業新事業活動促進法」!

皆さん、「中小企業新事業活動促進法」ってご存知ですか?なにやら難しい法律の名前ですが、実はこれ、創意と熱意を持って経営革新に取り組む中小企業を、国が支援してくれる、という法律なのです。

 この法律は平成17年4月13日に公布施行されました。その前は、「中小企業経営革新支援法」という名前で、同じように中小企業の経営革新を支援する法律だったのですが、よりパワーアップされた形で、リニューアルされたものです。

 では、この「中小企業新事業活動促進法」で、具体的に国がどのような支援をしてくれるのか、また、この支援を受けるためには何が必要なのかを見ていきたいと思います。

●様々な支援が期待できます!!

1.補助金・低利融資・信用保証など

  経営革新補助金・・・経営革新を行うための経費の一部が、国と都道府県によって補助されます。

  低利融資・・・・政府系金融機関から低利融資を受けることができます。

  信用保証・・・・資金調達に必要な信用保証の限度額が拡大されます。

 
2.税制上の優遇措置

  設備投資減税・・・・経営革新計画の実施に必要な設備投資について、 税制上の優遇措置があります。

  留保金課税の停止・・・・同族会社の留保金課税が課税対象外になります。

3.販路の拡大

販路開拓サポート
・・・・中小企業・ベンチャー総合支援センターの販路開拓専門員が計画承認企業などの新商品を商社・企業などに紹介、取次ぎをおこなってくれます。

ビジネスチャンスの広がり
・・・・新商品や新技術を紹介し、出会いの場を提供する中小企業総合展へ参加するチャンスを与えてくれます。

その他、色々な特例や支援を受けることができます。

●支援を受けるためには、まず「経営革新計画」を!!

上記のように、国や都道府県から様々な支援を受けることができる、この「新事業活動促進法」ですが、この支援を受けるためには、まず、自社のこれからの経営活動を具体化した「経営革新計画書」というものを作成して、各都道府県の担当窓口に提出する必要があります。

 「経営革新計画」とは、今行っている事業に関連した「新たな取り組み」を数値目標を持った計画に具体化したものです。

 計画書が承認されるかどうかの基準は以下の通りです。


1.「新たな取り組み」を経営革新の内容としていること

 「新たな取り組み」とは、新商品や新サービスの開発や生産、商品やサービスの新たな提供方法や販売方法の導入などで、自社にとっての新たな取り組みであれば、他社が既に採用していることでも構いません。

2.計画の実行によって「相当程度の経営の向上」が見込まれること

  ただ新しいだけではなく、経営を向上させるものでなくてはなりません。

3年から5年の計画を立て、計画終了時における付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)を3年計画の場合は9%以上、経常利益を3%以上、5年計画の場合は付加価値額を15%以上、経常利益を5%以上に向上させる目標を立てる必要があります。

3.新たな事業活動の「実施方法が適切」なものであること

  あまりに大きな計画になってしまうと、実現性に問題が出てきます。
  現状にプラスアルファの経営努力で実現できる計画にすべきでしょう。

  実際の審査では、この実現可能性が重要視されるようです。

………………………………………………………………………………

 ただし、この「経営革新計画書」は、上記の様々な支援を受けるための出発点に過ぎません。計画書が承認されればすぐに支援が受けられるというものではないのです。
 承認されてはじめて、上記の支援を受けるための資格を得た、という段階なのです。つまり、支援機関による別の審査が待っているというわけです。

 さすがに、何でもかんでも支援してくれるっていう訳ではないようですね。

では、「経営革新計画書」を提出し、承認が得られるまでの流れをご説明します。


1.説明会で相談

  大阪での申請窓口は、「大阪府中小企業支援センター」で、経営革新計画に関する質問や相談に答えるため、「マイドームおおさか」で相談会を毎日(相談内容によっては曜日が決まっています)行っています。
 また、マイドームおおさか以外でも、大阪府内に9ヶ所、「地域中小企業支援センター」がありますので、お近くの支援センターに相談することができます。
 
 気軽に相談してみてください。

2.申請書類の記入・経営革新計画書の作成

 経営革新承認申請書が必要となります。これはマイドームおおさかや地域中小企業支援センターに備え付けられていますし、大阪府のホームページからダウンロードすることも可能です。

 それと、肝心の「経営革新計画書」がもちろん必要となります。

 これらは、1.の相談会時に説明してくれますので、その指示に従って書類をご用意下さい。

3.申請書類等の提出

 郵送でも可ですが、基本的には社長が申請窓口に出向き、直接事業活動に対する取り組みを説明してください。

4.承認審査

 審査にあたって、計画内容の一部修正や追加の資料を求められることがあります。それらを加味した上で審査を行い、申請を受理するまでに時間をかけて吟味するようです。

5.承認

 申請書の受理から承認まで、約2ヶ月くらいかかるようです。 

………………………………………………………………………………

 以上が「中小企業新事業活動促進法」の概要です。今ある技術やサービスを生かして、新しい分野へのチャレンジを考えておられる皆さんは、是非この法律を有効活用してください。

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8月に当事務所主催のセミナーを開催します!!

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日時: 平成18年8月31日(木) 
時間: PM6:30〜8:30
会場: 大阪産業創造館 5F研修室C

   平成18年度の5回目として上記セミナーを開催します。
   詳細は、下記ホームページにて公開しております。

なお、お申し込みにつきましては、下記電話番号、FAX番号メールアドレスすべてで受け付けておりますので、お早めにご連絡ください。内容に関するお問い合わせも大歓迎です。

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