久保総合会計事務所 大阪中心に展開、税理士・社会保険事務所
大阪中心に展開する税理士社会保険事務所の久保総合会計事務所グループ
久保総合会計事務所トップページへ
久保総合会計事務所概要
久保総合会計事務所業務内容
経営に役立つ講演会・交流会の情報
久保総合会計事務所発信の冊子や経営役立ち情報
経営支援システム
久保総合会計事務所リンク集
 INDEX
講演会・セミナー異業種交流会集まる
講演会・セミナー・異業種交流会
講演会・セミナー参加レポート

経営・経済・税務・税法・助成金・補助金知る 経営支援
マル得情報
経営者の四季(経営者向け冊子)
メールマガジン (登録はコチラ
税務カレンダー
税務Q&A
補助金・助成金情報
新会社法のポイント
経営指標速報版
TKC経営戦略者ローンについて


企業経営・経済・ビジネス文書調べる 経営支援(一部会員制)
企業経営WEBマガジン
マクロ経済の動向ネットジャーナル
官公庁情報企業経営TOPIX
企業経営情報レポート
企業経営ネットセミナー
経営者が抱える課題Q&A
ビジネス文書作成サポート


経営・経済・税法会員制コンテンツ会員制コンテンツ
顧問先様専用ウイルス対策コーナー
中小企業経営支援サイト総合入り口


経営者支援・財務・人事・企業・販売・購買・給与・建設業戦略経営者支援システムについて
戦略財務情報システム
継続MASシステム
戦略販売・購買情報システム
戦略人事給与情報システム
建築業会計データベース
病院・診療所の新規開業・経営改善
社会福祉法人の経営改善
TKCシステムQ&A


税理士・社会保険労務士・行政書士総合会計事務所だからこそ可能な色々なサービス提供
税金のご相談はもちろん、税理士、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、ITコーディネータが色々な相談や経営支援を致します。各方面のプロが揃う総合会計事務所ならではのサービスをご提供します。アウトソーシング(記帳代行業務)も行っておりますので、御社にあったプランが見つかります!毎月の巡回指導はもちろん、TKCシステムを使っての予算作りから予算と当期実績を比較する業績検討会や、戦略的決算対策、5ヵ年計画作成支援も無料で行っています。また、経理・労務関係のアウトソーシング(記帳代行)も請け賜っています。情報量が自慢の当事務所では、毎月のマネジメント倶楽部、マル得情報、年賀状・暑中見舞い代わりの情報誌「PRESS」等、皆様のお役に立てる情報をいち早くお届けできるよう努力しています。その他、顧問先様を中心とした異業種交流会「飛翔会」があり、ゴルフコンペやセミナーの開催を実施し、皆様の親睦を深めて頂いております。


税金(法人税・所得税・消費税・贈与税・相続税)無料相談実施中!
土日・夜間も事前予約で無料相談受付中!まずはお電話下さい 。


創業・起業・独立を目指す
お問い合わせ先
久保総合会計事務所
大阪府大阪市城東区野江4-11-6
TEL06-6930-6388
FAX06-6930-6389
E-mail:nbs@kubokaikei.com
 経営雑学満載!メールマガジン くぼジャパンPress <バックナンバー

役員の「ボーナス」が費用になるって本当!?

平成18年度税制改正で、役員給与・賞与の税法上の取り扱いが大きく変わりました。前回に引き続き、何がどう変わったのかを具体的にお話します。

●役員のボーナスが費用にできるの!?
 今までは、法人がその役員に支給する給与のうち、1月以下の期間を単位として定期的に同一の額を支給することを条件に、役員の給与を費用に計上することができました。これを「定時定額要件」といいます。

 平成18年度の税制改正で、この「定時定額要件」が緩和され、「確定時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与は損金に算入できる」ことになりました。

 難しい表現ですので、具体的に見ていきます。

1. 取締役会で、役員(一人とします)の給料が毎月50万円に決まったとします。この場合、毎月の額に変動がなければ、1年間の給与総額は600万円となります。これは従来の「定時定額要件」改め「定期同額要件」に当てはまるため、今回の税制改正には関係なく費用となります。

2. しかし、毎月50万円の給与のほかに、例えば6月と12月に、従業員と同じようにいわゆる「賞与」的な意味合いで役員給与をそれぞれ100万円増額して支給した場合、今まではこの増額分は費用には出来なかったのですが、この税制改正で、ある書類を提出すればこの分も費用にすることが出来るようになりました。

では、その「書類」とは何でしょうか。

●税務署長に「事前の届出」が必要になる!!

 上記の「賞与」的な役員給与を費用に計上できるようにするためには、「事前確定届出給与に関する届出書」という書類を、所轄の税務署に提出する必要があります。


1.の場合

  定期同額要件に該当するため、「事前の届出」の必要はありません。


2.の場合

  毎月支給する給与の他に、6月、12月にそれぞれ100万円ずつ増額支給することになりますから、毎月の役員給与の年間総額600万円と、「賞与」的な給与との合計額800万円全額を事前に届け出る必要があります。この届出をしなかった場合は、増額部分200万円は費用にはなりません。

※監査役や非常勤役員に対する給与は?

 監査役や非常勤役員に対する給与のように、年に何回かまとめて支払う場合なども、「定期同額」要件を充たしていないため、事前に届け出る必要があります。

※株主総会で支給額を増額または減額した場合は?(定時改定といいます。)

 その改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与、その改定後の各支給時期における支給額が同額である定期給与については、「定期同額」とみなしますので、原則としてその全額が費用に計上でき、
 また事前に届け出る必要はありません。

※期の途中で役員給与を減額した場合は?(随時改定といいます。)

 上記の定期改定により決められた給与につき、経営状況の著しい悪化などにより、支給額を減額せざるを得ないような場合には、その改定前の各支給時期における支給額およびその改定後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額であれば、「定期同額」とみなしますので、原則としてその全額が費用に計上でき、また事前に届け出る必要はありません。

●いつまでに提出しなければならない?

 届出の期限は、◆「役員としての職務執行が開始される日」と◆「会計期間 開始の日から3ヶ月を経過する日」とのいずれか早い日となっています。

「役員としての職務執行が開始される日」とは、通常役員は株主総会で選任されるため、定時株主総会開催の日と考えていいでしょう。つまり、株主総会開催の日と会計期間開始の日から3ヶ月とのいずれか早い日までに、「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなければならない、ということです。

不安解消セミナー 創業編

●「不安解消セミナー 創業編」
   
   おかげ様で、大盛況のうちに終了いたしました。
   ご参加くださいました方々には心からお礼申し上げます。

   セミナーの雰囲気などは当事務所のホームページでご覧頂けます。 

●8月にセミナーを開催する予定です!!
  
   詳細が決まり次第、当メルマガや当事務所ホームページにてご連絡いたします。

購読無料経営雑学・税法改正などメールマガジン登録
>> <メルマガ一覧
久保総合会計事務所トップページへ戻る
Copyright (c) 2008 KJgroup All rights reserved.
大阪府大阪市城東区野江税理士事務所土日夜間も無料税務相談